建築物を建てることを目的に、土地の所有者が特定行政庁(地方公共団体)から指定を受ける個人が所有する私道のこと。 建築基準法第42条第1項第5号で規定されており、市街化区域内であり指定道路と宅地の合計面積が 1,000平米未満の道路が対象 となります(市町村依って異なる)。
何も分かって無い‼
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熊本県道路位置指定取扱要項 - 熊本県ホームページ
結論から言えば無理。但し、袋敷地通 . . . 本文を読む
通常の地方行政行為は、担当部署に背任を負わせても、担当部署が遣った行為の責任は、首長が免れることは出来ない。従って、首長から任された担当部署は、逐一報告義務が居るが、失敗したときは首長に其の経緯を逐一報告すべき‼ 此のことを無視する行政体は潰れるべき‼報告義務をきちんと実行させることが出来よう首長は常に報告を求めるべき‼ . . . 本文を読む
大総務と義興首長、あんたら(間)違った意味で行政マンとして凄いし、怖いな‼
接道は国法で決められた接道義務者に義務付けられたに彼等の生命身体を護る強行規定である。阿蘇市議員は我が此の問題を提起した近々三年も経つあいだ阿蘇市の姿勢を一度も糾弾してない。住民の命にかかわることも抛りっぱなしで議員か‼ あの不法高盛り土は魔間違いなく行政が手掛けて無ければ、改良区は不法高盛り土高さに併せた法面は遣っ . . . 本文を読む
2項道路の儘で新築や況してや改築は決して認められない。セットバック等で建基法の(接道幅を4.0m以上にして一端をに「建基上の道路」と接合させる等して👈当該農道はセットバックは出来ない)接道条件が果たされて初めて新築や改築が認められるのである。我が家の敷地は2項道路に接して居る様にされているが、確認通知の時点ではそんな条件で許可されてない。 特定行政庁が、建基法の接道義務を果せぬ2項道路の儘での条 . . . 本文を読む
細部に亘って法律を決めなければ、軈て裁量権は不正につながり、決め事も形骸化され、規定はあって無いが如きと成る。🏗基準法は、法令遵守を基本に裁定者の示威的配慮を排除すべく成立された。 . . . 本文を読む
平成元年の確認申請は、平成元年に在った法適用で処理される。処て承継は、法律に規約が無いからと言って農道事務完了後常識的年限で引き継がれるのが道理。数十年経って承継て漸く恒常的接道義務が果せても, 接道義務者も死んでしまい新築の家も朽ちている。出来る限り早く済ますべきで、補助土地改良事業には、事業費の半分は、県と国の公債と国債を使い国民が負担してるのである。 . . . 本文を読む
建基法の接道義務は地方自治体に対しても余程の事情が無い限り、4.0m以上の道路幅の建基上の「道路」を造るべき強行規定なのである。 . . . 本文を読む
行政権とは、決められた公共政策①を実行する国家の機能のことで、立法権、司法権と並ぶ国家作用(統治権)の一つです。 ニュースでよく聞く「内閣」や「(狭義の)政府」と言われるのは、具体的な政策を実行する行政権のことを指している。
① 政府がその権力を背景にして行う政策であって,その内容が公共性をもつもの。交通網の整備,産業界に於ける公正性,国民生活に於ける所得補償等は「公共政策」として行われる。現 . . . 本文を読む
【2022年8月26日知事の偽者?からの回答】③
※ 此の文面は、送られて来た「回答文」の文意は我が意味を同じくした文章に変えたものであることを予めご了解ください。余りに酷い文書なので、我は若しかして偽造?と心配してしまう。若し、知事が眼を通しても知事の発意の文面で無ければ、公文書偽造と成る。
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※ 此の文面は、送られて来た「回答文」の文意は我が意味を同じくした文章に変えたものであることを予めご了解ください。余りに酷い文書なので、我は若しかして偽造?と心配してしまう。若し、知事が眼を通しても知事の発意の文面で無ければ、公文書偽造と成る。
建築基準法における道路の取り扱いについては、👇ように書かれている。「建築基準法第2項に含まれている道に水路が含まれている場合、建築基準法上、❝水路の上 . . . 本文を読む
※ 此の文面は、送られて来た「回答文」の文意は我が意味を同じくした文章に変えたものであることを予めご了解ください。余りに酷い文書なので、我は若しかして偽造?と心配してしまう。
先ずは挨拶文を省略
「件の農道は、旧阿蘇町地区基盤整備事業で現在。阿蘇土地改良区が管理しているが、『農道の改良区から阿蘇市への法令の引継移管規定は無い』ので、此の農道の施工完了から現在40年以上経過していたとしても、 . . . 本文を読む
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確かに農政課は農林産業など特殊な職域に在るが市町村と独立した機関で無い。
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問題の農道の件を言うと役所は農政課に訊いてくれと言う。農政課は独立採算の首長の配下とな . . . 本文を読む
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【農政課が事情を知ってるかも知れんが、農政課が阿蘇市の決定権を持ってる訳で無く、阿蘇市としての対応が必要なのである。】
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農政課から事情を聴くのは、被害者である我でなく、農政課が我の問題解決とは関係ない。農政課から事情を訊いて然るべき施工をするのは、阿蘇市の義務である。農政課は住民から付託を . . . 本文を読む