前々回のブログで理事長が大学から横領した金額は総額5億円超であること。前回は、現理事長が理事長に就任するや退任した実母の前理事長を名誉理事長に祭り上げ、母親が理事長であった当時の報酬 (年額5000万円超) を不当に支払い続けたこと。さらに、現理事長が理事長就任に際し、それまでの教員職を辞職し、辞職に伴う退職金1億円を不当に利得したこと。そして又、大学理事長の肩書と自らの名前が刻印されたクレジットカード2枚を自由自在に私的に利用し、高価な装飾品や家具などを大量に買い求めたという破廉恥な不正行動を話し、理事長が如何なる方法で大学の金を横領したかという手口を具体的に綴りました。
今回は、前述した理事長の違法行為を背任横領罪で警視庁捜査二課に刑事告発した際、担当警部が我々に対し、どのように直裁で本音とも云える赤裸々な言動を示したか説明をします。警部は弁護士と告発人が提出した告発資料を説明すると、開口一番、「こうした告発事件は枚挙にいとまが無いのです、こうした事案は本来大学が理事会や教授会、更に事務局の人達が大学一体で自浄能力を発揮して解決すべき学内問題ではないか? との発言がありました。
これは正に卓見というか正論であります。次に警部は重ねて 「理事長さんがけしからぬという皆さんの言い分は理解できますが、警視庁の上層部は、多分、本件は大学内の単なる権力争いではないのか、学内の勢力争いに捜査機関を利用されることは甚だ迷惑であり、そのような学内の争いに税金を使われることは如何なものかとの判断を下すであろうことが現実問題として容易に想定出来るのですが」 との見解を示したのでした。
さらに、同警部は「こうした事案の場合、告発を受理し捜査が進行すると決まったように、そうした理事長の悪事は理事会が全て隠蔽工作を行った上で理事長の行為を追認する決議をしてしまい、その結果として、捜査はウヤムヤにされてしまうという事例が多く見られるのです」と、これも又、説得力のある説明が示されたのでした。
こうした警視庁の対応は、あらかじめ元東京地検の検察官の経歴をもつ弁護士からの示唆もあり承知をしていましたので、捜査当局には膨大な告発資料の説明と併行して、城西大学理事長が大学の金を横領した経緯、そのことを学内の自浄能力では解決できない事情等々について、この後、長時間に亘って担当警部との間で真剣勝負さながらの厳しい綱引きが延々と続くことになったのでした。 この間のことにつきましては次回にお話しいたします。
今回は、前述した理事長の違法行為を背任横領罪で警視庁捜査二課に刑事告発した際、担当警部が我々に対し、どのように直裁で本音とも云える赤裸々な言動を示したか説明をします。警部は弁護士と告発人が提出した告発資料を説明すると、開口一番、「こうした告発事件は枚挙にいとまが無いのです、こうした事案は本来大学が理事会や教授会、更に事務局の人達が大学一体で自浄能力を発揮して解決すべき学内問題ではないか? との発言がありました。
これは正に卓見というか正論であります。次に警部は重ねて 「理事長さんがけしからぬという皆さんの言い分は理解できますが、警視庁の上層部は、多分、本件は大学内の単なる権力争いではないのか、学内の勢力争いに捜査機関を利用されることは甚だ迷惑であり、そのような学内の争いに税金を使われることは如何なものかとの判断を下すであろうことが現実問題として容易に想定出来るのですが」 との見解を示したのでした。
さらに、同警部は「こうした事案の場合、告発を受理し捜査が進行すると決まったように、そうした理事長の悪事は理事会が全て隠蔽工作を行った上で理事長の行為を追認する決議をしてしまい、その結果として、捜査はウヤムヤにされてしまうという事例が多く見られるのです」と、これも又、説得力のある説明が示されたのでした。
こうした警視庁の対応は、あらかじめ元東京地検の検察官の経歴をもつ弁護士からの示唆もあり承知をしていましたので、捜査当局には膨大な告発資料の説明と併行して、城西大学理事長が大学の金を横領した経緯、そのことを学内の自浄能力では解決できない事情等々について、この後、長時間に亘って担当警部との間で真剣勝負さながらの厳しい綱引きが延々と続くことになったのでした。 この間のことにつきましては次回にお話しいたします。