確定申告

2006-02-01 21:44:00 | 日記・エッセイ・コラム

株高のいまどき私のような人はあまりいないと思うが、昨年の株式の特定口座の源泉徴収額のマイナスを申告しておいたら、翌年度の差し引きに使えるときき、毎年使っている国税庁のホームページの申告書Aで作成したら該当の箇所がない。税務署に問い合わせたら、申告書Bだという。それも違っていて私は分離課税を選択していないのに、その下の「申告書B、分離課税、第三表」が該当することがわかるまで、手間取りながら作成できた。定率減税が半分になった分の「痛み」が重くなっている。誰がこんな「痛み」の原因を作ったのだろう。