『研修医のバイト禁止っていうけどどこに記載されていますか?』
あちゃ~痛いとこついてきましたね~
臨床研修必修化において
研修医がアルバイトなどせずに研修に専念できるように研修環境を整えよ!
これが研修の理念にあるわけです
医師法16条の3には
「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」
そうこの一文が記されているわけです
ところが
この一文を読んだ研修医の親御さんはこうも受け止める可能性がある
ありゃ?どこにもアルバイト禁止とは言及していない?
そう
実は厚生労働省からは明文化されたアルバイト禁止規定とはなっておらず
基本3原則として
1. 医師としての人格を涵養
2. プライマリ・ケアへの理解を深め患者を全人的に診ることができる基本的な診療能力を修得
3. アルバイトせずに研修に専念できる環境を整備
を掲げているのです
ですから臨床研修制度の導入において
研修医の処遇をこのように解説しています
『研修医がアルバイトをせずに研修に専念できるよう、研修医の手当、
研修時間や健康管理等の処遇が適切に行われていなければならず、ま
た、宿舎等の研修環境が確保されていることも必要である。』
さて現実はどのように制限されているのか?
アルバイトの禁止が基本3原則にある以上
実は具体的な明文化されたものはなくても臨床研修病院には制限がかかります
そう
研修環境を整えるためにそれぞれの病院には補助金がでているので
これが
そう病院は補助金が交付されない可能性がでてくるのです
事実補助金返還などの処置がとられたとの話しもちらほら
だからこそ臨床研修病院としてはこう考えます
『アルバイトなどせずに安心して研修を行える研修環境を整えた研修病院』を目差そう
そこで今度はアルバイトってどこまでを示すの?って疑問
あるネット上の記事にはこうあります
大学生時代にやっていた塾講師のアルバイトを続けるのはどうか?
家庭教師は?
実家が兼業農家という人が日曜日にそれを手伝うのはどうなのか?
あるいは実は遺産で譲り受けたアパートを貸していて家賃収入がありますとか?
株で大儲けしたとか?
ある厚生局によせられた質問の抜粋
(1) 他の病院での医療アルバイトのみが禁止されるのか(つまり医療関係でないア
ルバイトは許容されているのか)。
(2) あるいは(1)に加えて、医療関係のみならず「給与所得」や「勤労による事業所得」
を得る全ての副業アルバイト(例:塾講師、家庭教師、家業の兼業農業による収入な
ど)も禁止されるのか(つまり臨床研修病院以外での全ての勤労による所得が禁止
されるのか)。
(3) あるいは(2)に加えて、給与所得のみならず全ての「勤労によらない事業所得
(例:不動産収入など)」なども禁止されるのか。
(4) あるいは(3)に加えて、勤労によらず事業としてもいない「金融による所得(例:株
式売買差益、配当金・利子収入など)」「雑所得(例:講演料、印税、商品モニター謝
礼、為替差益など)」なども禁止されるのか。
回答の抜粋
(前略)新制度の趣旨を十分ご理解いただきたい
2年間の研修期間中は研修に専念されるよう照会者に対しご指導願います
(1)不許可である。
(2)不許可である。
(3)自らが不動産収入を得るための労務を行うことなく、自身が所有する不動産等の運営を専門業者に委託するものであれば差し支えないものと判断します。
(4)金融による所得として具体名が上げられている株式売買差益や配当金等は、自身の資産の運用を専門業者に委託することにより生じる利益であるため、アルバイトには該当しないと判断します。
(3)、(4)及びウエブサイト運営による広告収入等は臨床研修の専念義務に支障を来すものであれば当然自粛していただく必要があります。
さらに本学でも問い合わせたことがあります
その結果
親御さんの病院や会社などの役員として報酬はどうか?
回答 ×禁止です
認められませんとのことでした
だって役員としてきちんと働いているのですか?と聞かれたときに
なんと答えますか?いえいえ大丈夫給与払ってるだけですから
そんな風には答えられませんよね
そうなると役員として仕事してますってことになって
ほら・・・バイトになってしまいます
あっもちろん休日に実家の病院を手伝って診療っていうのもダメですよ
だってそこは本学の研修先になっていませんし
場合によっては指導医不在での診療行為ですから
それこそ医師法に抵触します
つまり
研修医の研修環境としてなんとかサポートしたいという親御さんの気持ちはわかりますが
よくよく研修制度の主旨をご理解くださいってことなんですね