ソニー労働組合仙台支部ブログ

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・「せんだい」No.63-03 コロナ便乗・黒字リストラのデクセリアルズ / 面談6回・退職拒否者の転勤に助言指導 2021.5.13

2021年05月13日 | 日記

コロナ危機から雇用と暮らし、権利を守ろう!

コロナ便乗・黒字リストラのデクセリアルズ面談6回・退職拒否者の転勤に助言指導

  コロナ禍でも増収増益のデクセリアルズ。昨年行われた「特別早期転身支援制度」による退職勧奨面談。退職を拒否すると面談を繰り返し、あげくは転勤命令。 当事者の申し出に、宮城労働局は今年2月に同社に対し文書で助言指導を行いました。その中で、宮城労働局長は、申出人の①栃木事業所転勤命令の取り下げ、②家族状況に配慮して労働条件の低下なく多賀城での現行業務継続…の主張に鑑み、 精査と話合い解決を同社社長に助言しています。

  ソニー労組仙台支部は当事者とともにデクセリアルズと3回の団体交渉を行いましたが、会社は退職強要面談の事実の告発に誠実に向き合おうとせず、第3回団交(4月28日)では転勤命令の保留解除と現地着任に言及し、話し合い解決を求める行政指導を無視する態度を示してきました。

拒否しても退職勧奨面談6回、募集期間終了翌月に転勤、家族と相談に叱責

  デクセリアルズは昨年8 月28 日に「特別早期転身支援制度の実施」を発表し面談を開始。以降、ソニー労組仙台支部には退職強要に関する労働相談が寄せられました。

  ある相談者は、募集期限の11 月末まで6回も面談が行われ、当初から一貫して退職拒否の意思を表明しても 「転身支援制度を勧めることを皆で話し合って決めた」  「意に沿わない仕事になる」  「外の会社の仕事を考えて」など退職勧奨が繰り返されました。募集期間が終了した翌12 月の面談では、栃木事業所への転勤が打診され、家族への相談などを切り出すと叱責され、翌年1月に転勤命令が内示されました。

労働局が法令に基づき話し合い解決を助言

  宮城労働局に相談すると、 同局は早期退職と栃木転勤に係る面談を端緒とする紛争と認定。 個別労働紛争の解決の促進に関する法律に基づき、2月9日付け文書(右)に関連法令や裁判例などの資料を添えて、申出人の主張に鑑み、精査のうえ話合で解決するようデクセリアルズに助言しました。

退職強要・報復転勤は許されない

  デクセリアルズは行政指導の後、条件緩和を提案するも転勤取り下げは拒否してきました。 ソニー労組仙台支部は団交での解決を目指して、これまで3回の団交を行ってきました。団交では、問題の端緒となった退職勧奨面談は退職強要、また、転勤命令は退職拒否への報復の疑いが強いことから、事実関係の解明と面談者の出席を求めました。しかし、会社は面談者の出席拒否と伝聞による一方的な説明に終始し、納得できる説明には至っていません。

  会社の発展を目指し、誠実に責任感をもって業務に取り組んでいるなかでの繰り返し面談。 退職を拒否するや仕事を取り上げられて転勤。家族などへの相談を切り出すと叱責。人としての尊厳を傷つける転勤命令に納得できるでしょうか

行政指導を遵守し、不当な転勤命令は撤回せよ

  デクセリアルズは「誠心誠意、真摯であれ」を企業理念とし、社会から信頼される企業であり続けるため、 企業倫理と法令遵守に根ざした事業活動を行うなど基本方針を掲げています。

  行政指導を受けながら団交での合意形成の努力を怠り、一方的に転勤を強行するとなれば、自ら掲げる基本方針に反し、社会から信頼される企業としての存続も問われます。 企業理念、基本方針の立場に立ち、 不当性が客観視される転勤命令は撤回し、一連の退職勧奨・配転面談に当事者が納得できる説明と、団交での合意形成に努力を続けるべきです。

退職強要とは

  ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被勧奨者の家族の状況、名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由意思を妨げられる状況であった場合には、 当該退職勧奨は違法な権利侵害となる。  (最高裁第一小法廷、1980年7月10日判決)

 

 

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