安心、安全な農作物を作り、食品の残留農薬の基準を規制する制度が昨年5月29日に施行されている、食品衛生法で人の健康を損なう恐れの無い量として一率基準0.01ppmが適用されています、農薬を使用する際には近くに栽培されている外の作物に飛散する場合がある、最近では水稲の病害虫防除にヘリコプタ―により空散防除が行なわれているが今後はヘリの使用が難しくなる、担い手不足で防除が困難なため、比較的安価に防除できていたが近場の野菜に飛散付着によって農薬の残留基準を超過する可能性がある、基準値を超えた場合は販売の禁止となり生産農家に被害が出る、稲作農家と野菜栽培農家がどちらも両立できない時代になってきている。
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