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アマチュア無線機の内部基板が受信アンテナとして機能している場合


アマチュア無線機の内部基板が受信アンテナとして機能している場合

犯行方法の補足


注意 : 但しこの考えは、被害者である私が被害に遭いながら、
      参考資料の走り読みと実際に受けた経験に基づいて
      予想した犯行方法の補足なので、確実な内容とは
      言えない部分があるかもしれません。




アマチュア無線機(トランシーバー)には、携帯電話のような双方向に
通信(受信・送信)を行う機能が構造上ありません。 ( 半二重通信 ・ 半複信 )


参考 : 携帯電話と小型無線機の構造


※ この画像は、リンク先の書籍、HP様からの引用です。


そこで、私が考えております 犯行方法 ( 私的仮説 ) の補足として、
アマチュア無線機の送信部をアマチュア無線機のアンテナ、
受信部をアマチュア無線機の内部基板とした場合の犯行方法の仮説を
ここに挙げておきます。


まだ、下記のような未確認な内容の部分がある仮説なのですが、
下記のLinkのオシロスコープの内部に走るノイズのような現象から、
その予想、仮説の可能性を検討中です。


私的仮説ですが、参考までに御覧下さい










・ アマチュア無線機(トランシーバー)を送信状態のまま放置した場合、
  そのアンテナから送信された電波・電磁波の反射波は、アマチュア
  無線機の内部基板に受信されるのか。

  例えば、内部基板・回路に走るノイズのよう状態で。

・ そして、上記のような場合が起こり得るのなら、その受信波 (ノイズ) は
  再び、アマチュア無線機のアンテナから送信されるのか。

  構造的にそのような事が起こり得るのか。

・ さらに、上記のような場合が起こり得る場合、送信波・受信波を強くする為、
  複数のアマチュア無線機で電波・電磁波を送信した場合、その送信波、そして、
  内部基板・回路にノイズとして受信される受信波は、大きく・強くなるのか。

  その複数のアマチュア無線機の周波数を全て同じにした場合、異なる周波数に
  した場合によって違いが出るのか。

・ 電気機器は、EMC対策 (電磁両立性) を施されているが、
  複数の無線機の電波・電磁波の照射・受信には、耐えられるのか。

  アマチュア無線機自身は、耐えることが出来るのか。
  身近で、基準値以上の電波・電磁波が照射、送信された場合など。

  ( つまり、一台のアマチュア無線機では、自身の内部基板、回路にノイズを
  走らせることが難しくても、複数台のアマチュア無線機なら、
  身近で使用した場合、予想される一般の基準値を超える電波・電磁波を
  発生させられ、EMC対策を上回る電波・電磁波を発生し、
  アマチュア無線機自身にノイズとして、その反射波が
  内部基板に受信されるのではないかという意味です。)


以上、検討中の項目。





Link : 

オシロスコープの内部に走るノイズ

URL : http://yaplog.jp/sibahara/archive/535




100830


※ この記事は書きかけです。




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第十六回 大阪被害者の集い の感想


第十六回 大阪被害者の集い の感想


第十六回 大阪被害者の集い
(近畿地方の被害者の話し合いの場を現地の人で設けるもので大阪被害者の集いには会員証の提示が必要です。未入会で初めて参加される方はアンケートの提出が必要です。)

【日時】 8月15日(日) 午後1時より5時 会費:500円

             記
場  所:大阪市中央区民センター 第4会議室
住  所:大阪市中央区久太郎町1-2-27
地  図:http://www.osakacommunity.jp/chuo/kuminmap.htm

最寄り駅
◇地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」下車


本日、第十六回大阪被害者の集い の会場に御伺いをさせていただきました。
丁度、集いの終了前に到着することが出来、集い終了後に
被害者の会の方々と御会いすることが出来ました。

いつもの被害者の方に資料をみせていただけ、
本日の様子などをざっと御聞きする事が
出来、赴いて良かったと思います。

当日は、特に、目新しい進展というものは、無かったという風に御聞かせして
いただきましたが、大阪にも被害者の方々の為に、常備で測定器を用意されたという
事を御聞かせしていただいたので、日々、何らかの進展は御有りになるように
感じさせていただきました。

測定器は、株式会社 クラニシ のものだったと思いますが、
多くの測定が行われ、今後、少しでも被害、犯罪の立証へと
繋がって行かれる事を

一被害者として
切に期待させていただいております。



それでは、以上で、今回の集いの感想でした。

次回、9月の集いも
情報が不足している一被害者、
どうか宜しく御願い致します



sibahara




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履歴書の添え状 様 ・ 七つ星 様 へ


履歴書の添え状 様 ・ 七つ星 様 へ



履歴書の添え状 様 へ

2010年08月13日(金) 16.57

ブログへのコメントありがとうございました

これからもブログ
宜しく御願い致します。

sibahara




七つ星 様 へ


2010年08月14日(土) 00.52、01.08、01.15

コメント、ありがとうございました


早速ですが、
御質問していただいた下記の質問に関して
御答えさせていただきます


・自分の見える物を変えられてしまうという事はあるのでしょうか?
・私の周りまで操り、言わせるような事があるのでしょうか?


まず、この御質問に関してなのですが、
大変申し訳ありませんが、
私には、解りかねる部分が多く、
御答えさせていただけそうな事が
ありそうにありませんでした。


他の方にも御質問を受けた際、
御答えさせていただいている事なのですが、

やはり、ただ、起こる、感じる症状のみを
仰っていただいても
それが何で起こるのか、何故起こるのか、
そして、本当に外部からの何かの刺激によって起こっているのか、
それとも内部、自身の身体的な問題で
起こっている症状なのか、など。

このようなただ、起こる、感じる症状のみだけを
仰っていただいても
私には、判断しかねる部分が多く
まったく何のアドバイスも思い浮かんで
来ませんでした。

なので、
大変、申し訳ありませんが、
どうか御許しを下さい。


(そして、私は、医師でも学者でもなく、
ただの畑違いの大学出の一般人なので
知識的にも多くのものを持っておらず。

何より、自身の被害、犯罪を解決する為に、
自身に起こっている分野のみを調べ、
その事に関して、若干の知識と見解を持ち始めている
程度の者なので、御了承下さい。)



そこで、やはり、少しずつでも

『 何らかの調査や測定を自身の身の回りで、
行ってみる事から初めてみるのはいかがでしょうか?。』


超音波でも電磁波でも
それ以外でも何でも
かまいません。

そういう一つ一つを
やはり、確りと少しずつでも調べていき、
自身の身の周りの環境を把握することによって

本当に自身は、外部からの被害、犯罪によって
身体に異常を来たしているのか。

そして、その外部からの被害、刺激が
電磁波なのか、超音波なのか、はたまた
それ以外のものなのか、など。

それを知ることによって
御質問をいただいた上記の症状などの被害の軽減方法、防ぎ方、

自身がどのような被害、犯罪に遭っているか、
その原理から、自身の被害の症状がどのようにして起こっているか

などが分かってくると思います。


手短で、不躾な御回答となってしまいましたが、
以上が御回答です。



因みに、

測定方法や測定機器に関しては、
やはり、

専門の方、

若しくは、

NPOテクノロジー犯罪ネットワーク 様 や
特定非営利活動法人 市民科学研究室 様、
電磁波問題市民研究会 様、
ガウスネット(電磁波問題全国ネットワーク)様、
特定非営利活動法人 環境と健康を考える会 様、
市民団体 VOC-電磁波対策研究会 様、
市民団体 電磁波から健康を守る全国連絡会 様

などに御質問をし、御教えいただいてみて下さい。


後、他にも自身の症状や問題、悩みなどの
御相談に乗っていただける
市民団体や行政機関は、世の中に多く存在している
と思います。

そのような方々にも出来るだけ
多く御相談し、少しでも自身の問題解決の糸口を見つけ出されることが
出来ることを御祈りさせていただいております。


(そして、出来るなら、そのような団体の繋がりが
持てる様に御尽力していただける事も
他の方々だけの為ではなく、
自身の問題解決へも繋がって行くと思います。

出来るだけ、それらの団体の方々が連絡を
取り合っていただき、このような症状、被害にも
関心を持っていただけるように御話をしていただけると
私の方もありがたいです。)


それでは、
失礼致します。


sibahara




参考 :

他の方にさせていただいているアドバイス。

差し出がましい内容ですが、良ければご覧下さい。

http://yaplog.jp/sibahara/archive/498

http://yaplog.jp/sibahara/archive/252


測定器

URL :

http://kokoronokoesikoutoucyou2.web.fc2.com/ed-15-85exsokuteikekka.htm

http://kokoronokoesikoutoucyou2.web.fc2.com/DJ-X2000sokuteikekka.htm

http://kokoronokoe.at-ninja.jp/oscilloscope.htm




↑ 本日(100815)、テクノロジー犯罪ネットワーク 様の大阪での
  集いの会場に御伺いさせていただきました。

  大阪でも常備で、電磁波の測定器を用意されたようです。

  七つ星 様は、会員になってらっしゃるはずなので、
  一度、問い合わせてみては、いかがでしょうか?

  株式会社 クラニシ の測定器だったと思いますが、
  測定することによって、一つ一つ可能性を検討し、
  自身の受けている被害の原因を突き止める
  事が重要だと思います。

  自身の被害の原因ではなく、努力が水の泡と帰してしまうかも
  しれませんが、少しずつ、自身の環境の状況、状態を
  把握することによって、他の方にも理解していただけ、
  専門の方からも適切なアドバイス等を御受けになる事が
  出来るようになると思います。


※ 乱文となりました。
   内容が解りにくいかもしれませんが、
   御許しを。







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シンポジウム「科学裁判を考える」 ・ 講演会「スウェーデンにおける電磁波過敏症の現状と政策」 のお知らせ


電磁波から健康を守る全国連絡会 様 

URL : http://denziha.net/index.html

HP より


・ 2010年8月23日(月) 17時半~20時半
  シンポジウム「科学裁判を考える」

  場所:弁護士会館2階講堂クレオ(東京)
  主催:独立行政法人科学技術振興機構、社会技術研究開発センター、
  研究プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」
  詳しくは、こちら


・ 2010年9月5日(日) 14~17時
  講演会「スウェーデンにおける電磁波過敏症の現状と政策」

  場所:大阪市立弁天町市民学習センター
  主催:電磁波・環境関西の会、電磁波環境研究所
  詳しくは、こちら


電磁波から健康を守る全国連絡会 様 のHP を
拝見させていただき、上記のシンポジウムと講演会の開催の
告知を拝見させていただきました。

私は、是非、御参加させていただきたいという
気持ちがありますが、

生活の都合上、とてもその月に
東京などへは赴く事が出来ないので、
もし、何方か、御参加されるような事がありましたら、
また、どのような内容のシンポジウムだったかなど
色々と情報など御教えいただければ幸いです。

後、講演会は、大阪にて開催されるのですが、
生憎、その日は予定が有り、御参加させていただけないので、
上記のシンポジウム同様、
御参加された方がもしいらっしゃれば、
また、是非、上記と同様、色々と情報など
御教えいただきたいです。

宜しく御願い致します。


sibahara







Symposium

シンポジウム「科学裁判を考える」

主催
独立行政法人 科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター(RISTEX)
研究プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」

後援
大分県弁護士会
日本物理学会
科学技術社会論学会
日本臨床環境医学会

日時
2010年8月23日(月)17時30分~20時30分

場所
弁護士会館 2階 講堂クレオ
(〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3)

内容
法と科学の接点には,科学者,法律家相互の不理解から,解決すべき問題が山積しています.本シンポジウムは科学的証拠の取扱や専門家証人尋問に焦点をあて、諸外国の取り組みとの対比などから,法廷における科学の課題を議論します.
基調講演には,科学技術社会論の立場から「法と科学」の先駆的研究を続け,米国司法制度にも影響を与えてきたハーバード大学教授 Sheila Jasanoff氏, 科学的知見のより合理的な活用法である Concurrent Evidence の開発で知られるオーストラリアNSW州最高裁判所判事 Peter McClellan氏,専門家証人の体験から日本における課題を明らかにしてきた岡山大学大学院環境学研究科教授 津田敏秀氏の3名を迎えます.
パネルディスカッションでは,民事訴訟法を専門とする金子宏直氏を加え,法廷で科学をより適切に扱うための条件やシステム,そして,前提となるべき科学者と法律家の協働の可能性を考えます.「法廷における科学」に関心を持つ多く方の参加をお待ちしています(同時通訳付き).


<<<<<<<<<< プログラム >>>>>>>>>>>

開会の挨拶(17:30〜17:35)

基調講演(17:35〜19:00)


「専門家証人の経験から」(17:35〜18:00)

岡山大学大学院環境学研究科教授(疫学,環境医学)     
津田 敏秀 氏
専門領域:疫学、環境医学、根拠に基づく医学
医学と疫学の見地から法廷における科学的問題を究明
主な著書: 『医学者は公害事件で何をしてきたのか』(岩波書店,2004年)
      『市民のための疫学入門―医学ニュースから環境裁判まで』
      (緑風出版、2003年)
著訳書:  サナ・ルー著、太田勝造・津田敏秀監訳『法、疫学、市民社会』
      (木鐸社、2009年)


「科学者証人の新しい活用」(18:00〜18:30)
 "Australian Experience of Concurrent Evidence."

オーストラリアNSW州最高裁判所判事(Chief Judge at Common Law)  
Peter McClellan (ペーター・マクレラン)氏

専門領域:専門家証人(expert witnesses)をはじめとするオーストラリアの司法制度
専門家証人の新しい活用法として Concurrent Evidence の導入に尽力
主な論文:“Expert Evidence: Aces Up Your Sleeve?”, The Judicial Review, 8 (2),
March 2007 (Judicial Commission of New South Wales, 2007) pp. 215-232


「法廷における科学論争」(18:30〜19:00)
 "Perspectives on Scientific Disputes in Court"

ハーバード大学ケネディースクール教授(科学技術社会論) 
Sheila Jasanoff (シーラ・ジャサノフ)氏
専門領域:科学技術社会論(Science and Technology Studies: STS)
米国を中心に科学技術社会論という新規の学問分野、とくに「法と科学」の分野の発展に尽力
主な著書:Science at the Bar(Harvard University Press, 1995)
     The Fifth Branch (Harvard University Press, 1990)


休憩(19:00〜19:10)

パネルディスカッション(19:10〜20:30)
パネリスト


•オーストラリアNSW州最高裁判所 McClellan 氏
•ハーバード大学 Jasanoff 氏(科学技術社会論)
•岡山大学    津田 敏秀 氏(疫学,環境医学)  
•東京工業大学  金子 宏直 氏(民事訴訟法)

定員
300名

参加費
無料

申し込み
不要

PDF版のチラシ(ダウンロード可能)






トンデル博士 (スウェーデン) 講演会
スウェーデンにおける電磁波過敏症の現状と政策


電磁波過敏症は1980 年頃から世界的に急増しているハイテク病です。スウェーデン政府は早くから電磁波過敏症患者を機能障害者として認定し、保険治療を実施しています。
ところが、我が国では経済を最優先する余り、高圧送電線・携帯電話などの端末や通信.放送用電波塔・オール電化住宅などが無制限に急増し、体調不良や不安を訴える人々が増え続けています。常に ”科学的根拠”という言葉で事態を曖昧にし、科学的に有害性が確実でないから安全と見なすといった暴挙は、被害の拡大をもたらし、取り返しのつかない結果が懸念されます。電磁波過敏症に対するスウェーデン政府、研究者、医師、市民団体などの取り組みや環境先進国EU(欧州連合)の実情をも参考にし、今後の活動に活かせれば幸いです。


講師: マーチン・トンデル博士の紹介

トンデル博士は、スウェーデン,ヨテボリ大学サーレンスカ病院のお医者さんです。労働環境医学の臨床医として、 EHS ( 電磁波過敏症)の患者を診察されながら、ヨテボリ大学の医学生に EHS の講義をしておられます。また、スウエーデン政府の「電磁波問題に関する厚生委員会」のコンサルタントを勤められています。 EHSを調査している他の研究者と連絡し合いつつ、スウェーデンの政策に関して、他の政府機関、へルスケア部門の専門家、一般公衆、 NPO 団体などと意見交喚をしておられます。 8 月末に韓国で開かれる疫学の国際会議に参加される機会に合わせて、大阪まで講演に来ていただくことになりました。


♦ 日 時: 2010 年9 月5 日(日) 午後2 時~5 時
◘ 開 場: 1 時半
◘ 途中で休憩有り(この間に質問票を回収します)
◘ 5 時30 分頃から交流会開催の予定

♦ 参加費: 資料代 500 円 定員:120 名

♦ 場 所: 大阪市立 弁天町市民学習センター
大阪市港区弁天1-2-2-700(オーク2 番街7 階)
℡:06-6577-1430

地下鉄:中央線「弁天町駅」西口2A 出口より徒歩3 分
JR : 環状線「弁天町駅」北口より徒歩3 分


■ 講 師 :マーチン・トンデル博士 (Dr. Martin Tondel)
■ 通 訳 : 今中哲二氏 (京都大学原子炉実験所)

◘ 連絡先:電磁波・環境関西の会 ℡/Fax 0742-41-6980 いずみ

● 主 催 :電磁波・環境関西の会、電磁波環境研究所
● 共 催 :(50 音順) 安全食品連絡会、ガウスネット・電磁波問題全国ネットワーク、鎌倉の電磁波汚染の改善を目指す会、こどもと電磁波、新東京タワー(東京スカイツリー)を考える会、自然環境センター、スカパー巨大アンテナに反対する住民の会、全日農京都府総連合会、中継塔問題を考える九州ネットワーク、電磁波と健康を考える会・みやぎ、VOC-電磁波対策研究会


PDF版のチラシ




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第十六回大阪被害者の集い の御知らせ


第十六回大阪被害者の集い の御知らせ


8月15日(日)、

第十六回大阪被害者の集い

があります。


詳細は下記を御覧下さい。

URL : http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/teireikai/04oosaka06.html

より、

第十六 回大阪被害者の集いを下記の通り開催致します。
被害者の皆様には是非ともご出席頂きたく、ご案内申し上げます。
(近畿地方の被害者の話し合いの場を現地の人で設けるもので大阪被害者の集いには会員証の提示が必要です。未入会で初めて参加される方はアンケートの提出が必要です。)

【日時】 8月15日(日) 午後1時より5時 会費:500円

             記
場  所:大阪市中央区民センター 第4会議室
住  所:大阪市中央区久太郎町1-2-27
地  図:http://www.osakacommunity.jp/chuo/kuminmap.htm

最寄り駅
◇地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」下車


     ●ご注意事項●
      区民館より、当会の場合、電話での問い合わ
      せが余りにも多いとの苦情がありました。
      皆様には地図を参照されご確認下さい。
      また不明な点がありましたら
      テク犯ネット事務所:03-5212-4611までお問い合わせ下さい。

会  費:500円(付き添いの方は無料)






※ 家庭の都合から御参加させていただけていない非会員の私は、
  参加させていただきませんが、時間の都合が付きましたら、
  会場には足を運ばせていただきたいと思っています。

  もし、会場で、御会いさせていただくことがありましたら、
  皆様、どうか宜しく御願い致します。

  『 今の現状 』を是非、直接、御聞きしておきたいので、
  いろいろと情報など御教えいただければ幸いです。


  sibahara





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自宅室内、家庭用電磁波テスター ED-85EX 高感度プリアンプ PR-59 MKⅡ Log-Periodic Antenna LPDA1810 測定


自宅室内、
家庭用電磁波テスター ED-85EX 高感度プリアンプ PR-59 MKⅡ
Log-Periodic Antenna LPDA1810 測定









1.1007030430 自宅室内 ( 測定位置 : ① )


プリアンプ PR-MK2

BAND:200-1500MHz
GAIN:約+10dB


</object>






2.1007030437 自宅室内 ( 測定位置 : ① )


プリアンプ PR-MK2

BAND:350-450MHz
GAIN:約+10dB


</object>






3.1007030440 自宅室内 ( 測定位置 : ① )


プリアンプ PR-MK2

BAND:100-200MHz
GAIN:約+10dB


</object>





4.1007030442 自宅室内 自宅室内 ( 測定位置 : ① )


プリアンプ PR-MK2

BAND:25-110MHz
GAIN:約+10dB


</object>






5.1007030524 自宅室内 ( 測定位置 : ② )


プリアンプ PR-MK2

BAND:200-1500MHz
GAIN:約+10dB


</object>






6.1007030525 自宅室内 ( 測定位置 : ② )


プリアンプ PR-MK2

BAND:350-450MHz
GAIN:約+10dB


</object>






7.1007030528 自宅室内 ( 測定位置 : ② )


プリアンプ PR-MK2

BAND:100-200MHz
GAIN:約+10dB


</object>





8.1007030531 自宅室内 ( 測定位置 : ② )


プリアンプ PR-MK2

BAND:25-110MHz
GAIN:約+10dB


</object>






</object>




9.1007110205 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ③ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:200-1500MHz
GAIN:約+10dB


</object>






10.1007110226 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ③ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:350-450MHz
GAIN:約+10dB


</object>






11.1007110219 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ③ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:100-200MHz
GAIN:約+10dB


</object>






12.1007110222 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ③ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:25-110MHz
GAIN:約+10dB


</object>





13.1007110408 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ④ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:200-1500MHz
GAIN:約+10dB


</object>






14.1007110416 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ④ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:350-450MHz
GAIN:約+10dB


</object>






15.1007110421 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ④ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:100-200MHz
GAIN:約+10dB


</object>






16.1007110426 ベランダ・出入り口前 ( 測定位置 : ④ )


プリアンプ PR-MK2

BAND:25-110MHz
GAIN:約+10dB


</object>








注意 : この図は、測定結果の画像を私的に読み取ったものであり、
       方角に対して、測定値に誤差がある可能性があります。ご注意を。

      犯人の妨害操作が酷いです。(電磁波の送信方向、強弱、周波数など)
       予想した方角に誤りがある可能性があります。ご注意を。






参考 :






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告訴状の雛形


告 訴 状
     
                         平成20年●月●●日
豊中警察署長殿

告訴人
         住所  ●●●●●●●●●●丁目●番●●号
         職業  ●●●(●●●●●)
         電話  ●●-●●●●-●●●●
             ●●●-●●●●-●●●●(携帯電話)
         氏名  ●● ●●(昭和●●年●月●●日生)  印

       被告訴人
         住所  不明(本件行為に使用している電磁波の送信範囲)
         職業  不明
         氏名  不明(昭和 年 月 日生)

第1  告訴の趣旨
 上記の被告訴人の下記第2記載の行為は、刑法第203条(殺人未遂罪)に該当すると思料するので、当該被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2  告訴事実
上記の被告訴人は、平成12年6月20日頃、告訴人(当時25歳)が資格習得のため受講した桃山学院大学 図書館司書講習で、行き成り電磁波と思われる送信波を浴びせかけてき、その送信波によって思考盗聴、音声送信を始め、それを利用して告訴人に洗脳紛いの行為をし、告訴人を精神病院に入院させるなどの精神疾患と周りに思われるような状態に陥れ、自殺に追い込もうとした。しかし、その行為は、未遂に終わり、自殺に至らず、殺害の目的は達成されなかった。そして、この犯罪行為は、平成20年8月の現在も続き(第4 添付書類 被害経歴書 参照)、8年にも及ぶこの犯罪行為は、被告訴人の焦りから、犯行の隠蔽行為と殺意を強め、現在も明確な殺人行為として続けられている。
被告訴人の本件行為は、刑法第203条(殺人未遂罪)の犯罪構成要件に該当する行為である。

第3  立証方法
 1 被害経歴書
 2 事件日記:経路
 3 平成18年8月12日 大阪国際空港 午前7時15分発 東京行き
   株式会社 日本航空(JAL) 1500便 搭乗チケット

第4  添付書類
1 上記 第3 1 被害経歴書
2 上記 第3 2 事件日記:経路
3 上記 第3 3 平成18年8月12日 大阪国際空港 午前7時15分発 東京行き
            株式会社 日本航空(JAL) 1500便 搭乗チケット
4 被害経歴書の補足資料
5 類似被害者が考案した証明方法による被告訴人が使用している
  送信電磁波の証明
6 告訴人によるオシロスコープを利用した被告訴人が使用している
  送信電磁波の証明
7 告訴人が予想している被告訴人の犯行方法
8 告訴人が本件行為を説明する為に使用している資料ファイル

第5  参考事情
1 告訴人は、立証方法として、上記 第3の1 被害経歴書、2 事件日記:経路、3 株式会社 日本航空(JAL)の搭乗チケットを添付書類として提出しているが、これは8年にも及ぶ被告訴人の殺人を目的としたストーキング行為の証拠であり、この中でも特にテロ行為とも取れる平成18年8月12日の日本航空機内での犯行行為は、その特殊な状況から、乗客名簿や搭乗手続きの際に記入した書面の筆跡、空港内の監視カメラの録画映像など、多くの証拠を捜査で採取でき、その証拠から被告訴人を特定、本件行為を立証出来るものと判断出来る。告訴人は、この日本航空機での行為を自ら立証し、本件行為の証拠として提出したかったが、個人の力ではとても採取、立証することが出来ず、警察、検察などの捜査機関の捜査、立証を切に願う。
2 被告訴人が本件行為に使用している電磁波の証拠として、上記 第4 5 類似被害者が考案した証明方法による被告訴人が使用している送信電磁波の証明と6 告訴人によるオシロスコープを利用した被告訴人が使用している送信電磁波の証明を提出しておく。5 類似被害者が考案した証明方法による被告訴人が使用している送信電磁波の証明は、類似被害者が考案した測定方法による証拠であり、確実な被告訴人が送信している電磁波の証拠となりえるとは断言できないが、警察、検察などの捜査機関の方でその信憑性を確認していただき、本件行為の証拠としてなりえるものなら、本件行為の立証に役立てていただきたい。6 告訴人によるオシロスコープを利用した被告訴人が使用している送信電磁波の証明は、告訴人が考えられる範囲で証拠となる被告訴人が使用している送信電磁波を捉えようとしたものであり、現段階では、まだ被告訴人が使用している送信電磁波を証拠として捉えているとは言えないが、告訴人の自宅の室内の電磁波の状況を表す一つの資料となりえるものだとは判断出来るので、添付資料として添付させていただく。
3 上記 第4 4 被害経歴書の補足資料は、上記 第3 1 被害経歴書の立証を目的とした乗車券などのコピーである。このコピーの乗車券などは、実際に告訴人が被害経歴書の記載の場所に居、告訴人が本件行為の立証の為に提出した被害経歴書が被告訴人のアリバイを崩す為などの本件行為の立証の為の証拠として信憑性があるものだと証明するために添付書類として添付しておく。
4 上記 第4 7 告訴人が予想している被告訴人の犯行方法は、現在、告訴人が被告訴人からの本件行為を受けながら、警察や検察などの捜査機関にこの被告訴人からの本件行為を認めていただくために思案した被告訴人の犯行方法である。現段階では、稚拙でとても本件行為を立証するための資料として役に立つものだとは判断出来ないが、この資料の中のフレイ効果 (Frey Effect)やマイクロ波聴覚効果 (Microwave Hearing Effect)、九州大学産学連携センター 間瀬研究室 の間瀬(ませ)淳 教授によるマイクロ波・ミリ波計測システムの開発と産業応用などは、明らかに本件の被告訴人が使用している犯行機器の原理を示唆するものだと判断でき、このような資料から、捜査機関である警察や検察なら、必ずや本件行為の犯行方法を証明、立証出来るものと判断出来きる。その為、このような稚拙な資料で大変恐縮だが、本件行為の立証のため、添付書類として添付させていただく。
5 上記 第4 8 告訴人が本件行為を説明する為に使用している資料ファイルは、告訴人が被告訴人から受けている本件行為を他の第三者に説明、理解していただくために使用している資料ファイルである。その為、本告訴状提出機関である警察や検察にもこの資料ファイルから、告訴人が被告訴人から受けている本件行為を理解していただきたく、個々の資料の集まりであり、一連の一まとまりとなった資料とは言えないこの資料であるが、この資料ファイルからこの本件行為が世間でも認知され、このような本件行為が実際に存在し、告訴人が訴えている本件行為が現実であると理解していただくため、本告訴状の添付付書類として添付させていただく。上記 第3 1 被害経歴書の立証となりえる乗車券などのコピーや上記 第4 7 告訴人が予想している被告訴人の犯行方法の立証となりえる資料などがファイルされているので、参考として一読していただきたい。

6 被告訴人は、告訴人の自宅付近の豊中市立病院や大阪国際空港、ロシア総領事館以外にも上記 第3 1 被害経歴書からも理解していただけるように多くの重要な施設で本件行為を行っている。そこで、捜査機関である警察や検察による厳重な法的処罰を切に願う。
7 本告訴状を提出しようと考えた趣旨は、本告訴状の受理をしていただき、捜査及び、本件行為の立証の為の協力をいただかなければ、告訴人個人の力では、本件行為の犯行方法の調査、証拠となりえる電磁波の測定、本件行為による告訴人の身体的外傷の検査などの物証となりえる証拠の採取が行えないため、本件の確かな立証が困難であるためである。そして、告訴人は、8年間に及ぶ苦痛と屈辱の日々を送らされて来ており、これ以上の生活はとても困難な程苦しく、毎日を虐げられている。そこで、その人生を取り戻すために是非、本告訴状の提出先である警察及び検察にこの告訴状を受理していただき、被告訴人の捜査、本件行為の立証、そして、被告訴人の逮捕をしていただきたくお願いしたい。


                                以上






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