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告訴状の雛形


告 訴 状
     
                         平成20年●月●●日
豊中警察署長殿

告訴人
         住所  ●●●●●●●●●●丁目●番●●号
         職業  ●●●(●●●●●)
         電話  ●●-●●●●-●●●●
             ●●●-●●●●-●●●●(携帯電話)
         氏名  ●● ●●(昭和●●年●月●●日生)  印

       被告訴人
         住所  不明(本件行為に使用している電磁波の送信範囲)
         職業  不明
         氏名  不明(昭和 年 月 日生)

第1  告訴の趣旨
 上記の被告訴人の下記第2記載の行為は、刑法第203条(殺人未遂罪)に該当すると思料するので、当該被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2  告訴事実
上記の被告訴人は、平成12年6月20日頃、告訴人(当時25歳)が資格習得のため受講した桃山学院大学 図書館司書講習で、行き成り電磁波と思われる送信波を浴びせかけてき、その送信波によって思考盗聴、音声送信を始め、それを利用して告訴人に洗脳紛いの行為をし、告訴人を精神病院に入院させるなどの精神疾患と周りに思われるような状態に陥れ、自殺に追い込もうとした。しかし、その行為は、未遂に終わり、自殺に至らず、殺害の目的は達成されなかった。そして、この犯罪行為は、平成20年8月の現在も続き(第4 添付書類 被害経歴書 参照)、8年にも及ぶこの犯罪行為は、被告訴人の焦りから、犯行の隠蔽行為と殺意を強め、現在も明確な殺人行為として続けられている。
被告訴人の本件行為は、刑法第203条(殺人未遂罪)の犯罪構成要件に該当する行為である。

第3  立証方法
 1 被害経歴書
 2 事件日記:経路
 3 平成18年8月12日 大阪国際空港 午前7時15分発 東京行き
   株式会社 日本航空(JAL) 1500便 搭乗チケット

第4  添付書類
1 上記 第3 1 被害経歴書
2 上記 第3 2 事件日記:経路
3 上記 第3 3 平成18年8月12日 大阪国際空港 午前7時15分発 東京行き
            株式会社 日本航空(JAL) 1500便 搭乗チケット
4 被害経歴書の補足資料
5 類似被害者が考案した証明方法による被告訴人が使用している
  送信電磁波の証明
6 告訴人によるオシロスコープを利用した被告訴人が使用している
  送信電磁波の証明
7 告訴人が予想している被告訴人の犯行方法
8 告訴人が本件行為を説明する為に使用している資料ファイル

第5  参考事情
1 告訴人は、立証方法として、上記 第3の1 被害経歴書、2 事件日記:経路、3 株式会社 日本航空(JAL)の搭乗チケットを添付書類として提出しているが、これは8年にも及ぶ被告訴人の殺人を目的としたストーキング行為の証拠であり、この中でも特にテロ行為とも取れる平成18年8月12日の日本航空機内での犯行行為は、その特殊な状況から、乗客名簿や搭乗手続きの際に記入した書面の筆跡、空港内の監視カメラの録画映像など、多くの証拠を捜査で採取でき、その証拠から被告訴人を特定、本件行為を立証出来るものと判断出来る。告訴人は、この日本航空機での行為を自ら立証し、本件行為の証拠として提出したかったが、個人の力ではとても採取、立証することが出来ず、警察、検察などの捜査機関の捜査、立証を切に願う。
2 被告訴人が本件行為に使用している電磁波の証拠として、上記 第4 5 類似被害者が考案した証明方法による被告訴人が使用している送信電磁波の証明と6 告訴人によるオシロスコープを利用した被告訴人が使用している送信電磁波の証明を提出しておく。5 類似被害者が考案した証明方法による被告訴人が使用している送信電磁波の証明は、類似被害者が考案した測定方法による証拠であり、確実な被告訴人が送信している電磁波の証拠となりえるとは断言できないが、警察、検察などの捜査機関の方でその信憑性を確認していただき、本件行為の証拠としてなりえるものなら、本件行為の立証に役立てていただきたい。6 告訴人によるオシロスコープを利用した被告訴人が使用している送信電磁波の証明は、告訴人が考えられる範囲で証拠となる被告訴人が使用している送信電磁波を捉えようとしたものであり、現段階では、まだ被告訴人が使用している送信電磁波を証拠として捉えているとは言えないが、告訴人の自宅の室内の電磁波の状況を表す一つの資料となりえるものだとは判断出来るので、添付資料として添付させていただく。
3 上記 第4 4 被害経歴書の補足資料は、上記 第3 1 被害経歴書の立証を目的とした乗車券などのコピーである。このコピーの乗車券などは、実際に告訴人が被害経歴書の記載の場所に居、告訴人が本件行為の立証の為に提出した被害経歴書が被告訴人のアリバイを崩す為などの本件行為の立証の為の証拠として信憑性があるものだと証明するために添付書類として添付しておく。
4 上記 第4 7 告訴人が予想している被告訴人の犯行方法は、現在、告訴人が被告訴人からの本件行為を受けながら、警察や検察などの捜査機関にこの被告訴人からの本件行為を認めていただくために思案した被告訴人の犯行方法である。現段階では、稚拙でとても本件行為を立証するための資料として役に立つものだとは判断出来ないが、この資料の中のフレイ効果 (Frey Effect)やマイクロ波聴覚効果 (Microwave Hearing Effect)、九州大学産学連携センター 間瀬研究室 の間瀬(ませ)淳 教授によるマイクロ波・ミリ波計測システムの開発と産業応用などは、明らかに本件の被告訴人が使用している犯行機器の原理を示唆するものだと判断でき、このような資料から、捜査機関である警察や検察なら、必ずや本件行為の犯行方法を証明、立証出来るものと判断出来きる。その為、このような稚拙な資料で大変恐縮だが、本件行為の立証のため、添付書類として添付させていただく。
5 上記 第4 8 告訴人が本件行為を説明する為に使用している資料ファイルは、告訴人が被告訴人から受けている本件行為を他の第三者に説明、理解していただくために使用している資料ファイルである。その為、本告訴状提出機関である警察や検察にもこの資料ファイルから、告訴人が被告訴人から受けている本件行為を理解していただきたく、個々の資料の集まりであり、一連の一まとまりとなった資料とは言えないこの資料であるが、この資料ファイルからこの本件行為が世間でも認知され、このような本件行為が実際に存在し、告訴人が訴えている本件行為が現実であると理解していただくため、本告訴状の添付付書類として添付させていただく。上記 第3 1 被害経歴書の立証となりえる乗車券などのコピーや上記 第4 7 告訴人が予想している被告訴人の犯行方法の立証となりえる資料などがファイルされているので、参考として一読していただきたい。

6 被告訴人は、告訴人の自宅付近の豊中市立病院や大阪国際空港、ロシア総領事館以外にも上記 第3 1 被害経歴書からも理解していただけるように多くの重要な施設で本件行為を行っている。そこで、捜査機関である警察や検察による厳重な法的処罰を切に願う。
7 本告訴状を提出しようと考えた趣旨は、本告訴状の受理をしていただき、捜査及び、本件行為の立証の為の協力をいただかなければ、告訴人個人の力では、本件行為の犯行方法の調査、証拠となりえる電磁波の測定、本件行為による告訴人の身体的外傷の検査などの物証となりえる証拠の採取が行えないため、本件の確かな立証が困難であるためである。そして、告訴人は、8年間に及ぶ苦痛と屈辱の日々を送らされて来ており、これ以上の生活はとても困難な程苦しく、毎日を虐げられている。そこで、その人生を取り戻すために是非、本告訴状の提出先である警察及び検察にこの告訴状を受理していただき、被告訴人の捜査、本件行為の立証、そして、被告訴人の逮捕をしていただきたくお願いしたい。


                                以上






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