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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法 第71条(罰則-密出国)

2005年01月12日 | 入管法
外国人の場合も日本人の場合も、日本から出る場合には決められた手続きをしなければなりません。これらの手続きをしなかった場合は罰則があります。

第71条  第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

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