第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
いわゆる「不法就労助長罪」の規定です。不法就労をした外国人だけでなく、外国人を不法就労させた者も「3年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいはその両方」を課せられます。また入管法第76条の2に「両罰規定」がありますので、働かせた会社だけでなく、担当者個人も罰せられます。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること
例えば、中華料理のコックとして「技能」ビザを持っている外国人をコンビニで働かせたり、資格外活動許可(アルバイトの許可)を持っていない「留学」生を働かせたりした場合、それが「不法就労」だとは知らなかったからといって罰を逃れることはできません。ただし、外国人の在留カードを確認するなどして万全のチェックをしていたが、そのカードがよくできた偽造カードでだまされてしまったというような場合であれば、「過失のないとき」に該当すると思われるので、罰せられることはないでしょう。外国人を雇用する場合は、在留カードを確認し、その記録としてコピーなどをとっておきましょう。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
いわゆる「不法就労助長罪」の規定です。不法就労をした外国人だけでなく、外国人を不法就労させた者も「3年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいはその両方」を課せられます。また入管法第76条の2に「両罰規定」がありますので、働かせた会社だけでなく、担当者個人も罰せられます。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること
例えば、中華料理のコックとして「技能」ビザを持っている外国人をコンビニで働かせたり、資格外活動許可(アルバイトの許可)を持っていない「留学」生を働かせたりした場合、それが「不法就労」だとは知らなかったからといって罰を逃れることはできません。ただし、外国人の在留カードを確認するなどして万全のチェックをしていたが、そのカードがよくできた偽造カードでだまされてしまったというような場合であれば、「過失のないとき」に該当すると思われるので、罰せられることはないでしょう。外国人を雇用する場合は、在留カードを確認し、その記録としてコピーなどをとっておきましょう。
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