在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法別表第二

2016年06月12日 | 入管法
在留資格:本邦において有する身分又は地位
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永住者:法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等:永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


別表第2で定められた在留資格をもって在留する外国人には活動範囲の制限がありません。
就労活動を行う場合でも、「技術・人文知識・国際業務」等の就労できる在留資格への変更や、資格外活動許可の必要はありません。


出生の時点で親が日本国籍を有していなかったが、出生後に日本国籍を取得した場合「日本人の配偶者等」ではなく、その子が未成年かつ未婚で、親の扶養を受けて生活するときは「定住者」に該当します。

永住者が母国へ帰って出産した場合、その子は「本邦で出生」していないので、「永住者の配偶者等」には該当しません。
この場合、「永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」として在留資格「定住者」に該当します。




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