在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法 第19条(活動の範囲)

2013年09月17日 | 入管法
外国人の方が日本に滞在するためには何らかの「在留資格」に該当していなければなりません。そして、その「在留資格」で認められた以外の収入を得る活動をしてはいけません。

ただし、次のような場合は「仕事」ではないので、しても大丈夫です。(入管法施行規則 第19条の2)

1  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

2  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬


第19条  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一  別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

「別表第一の一の表、二の表」は一般に言われている「就労ビザ」とよばれているもので、働くことのできる在留資格です。働くことはできますが、どんな仕事をしても良いわけではなく、「在留資格」で規定された以外の仕事をしてはいけません。ですから、別の在留資格に該当する職業に転職する場合には、在留資格の「変更」が必要です。

「別表第一の一の表、二の表」の在留資格は下記の通りです。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」

「別表第一の五の表」は「特定活動」です。


二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

「別表第一の三の表及び四の表」の在留資格は
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」です。
これらの在留資格の人は働いてはいけません。


2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

一定の条件のもとで「資格外活動」が認められます。

3  法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

「資格外活動」の許可条件を守らない場合、許可が取り消されます。

4  第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。


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