第19条の2 第15条第2項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第3条第1項、第6条の2第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項若しくは第11条第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第6条第6項、第6条の2第2項若しくは第10条の2第2項の規定による命令に従わず、第13条第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第7条第7項若しくは第12条第1項若しくは第2項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、5万円以下の過料に処する。同条第3項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。
16歳未満の場合、または病気などの場合には、「1.配偶者、2.子、3.父又は母、4.それ以外の親族、5.その他の同居者」が申請を行いますが、それらの者が違反した場合の罰則規定です。