在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

外登法第19条の3

2005年10月05日 | 外登法
第19条の3  偽りその他不正の手段により、第4条の3第2項から第5項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

「登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付」を請求できるのは、本人、代理人、同居親族、国の機関又は地方公共団体で、「登録原票記載事項証明書の交付」のみ請求できるのは、弁護士その他政令で定める者です。

外登法第19条の2

2005年10月04日 | 外登法
第19条の2  第15条第2項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第3条第1項、第6条の2第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項若しくは第11条第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第6条第6項、第6条の2第2項若しくは第10条の2第2項の規定による命令に従わず、第13条第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第7条第7項若しくは第12条第1項若しくは第2項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、5万円以下の過料に処する。同条第3項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。

16歳未満の場合、または病気などの場合には、「1.配偶者、2.子、3.父又は母、4.それ以外の親族、5.その他の同居者」が申請を行いますが、それらの者が違反した場合の罰則規定です。

外登法第19条

2005年10月03日 | 外登法
第19条  特別永住者が第13条第1項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、10万円以下の過料に処する

特別永住者の場合、外国人登録証明書の不携帯は「10万円以下の過料」です。これに対し、他の在留資格の場合は、「20万円以下の罰金」となっています。
「特別永住者」というのはいわゆる「在日韓国人」「在日朝鮮人」などの方のことです。

外登法第18条の2

2005年10月02日 | 外登法
第18条の2  次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

一  第7条第7項、第11条第6項若しくは第9項又は第12条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
新しい登録証明書の交付を受けた後、旧登録証明書を返納しない者

二  第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第9条の3第1項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
登録事項に変更が発生したのに変更の届をしない者

三  第9条第2項の規定による申請(第15条第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者

四  第13条第1項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)

特別永住者に関しては次の第19条に規定があります。

外登法第18条(罰則)

2005年09月30日 | 外登法
第18条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役>若しくは禁錮又は20円以下の罰金に処する。

一  第3条第1項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者

入国後90日以内、出生後60日以内、登録証明書紛失後14日以内に登録申請をしなかった人、切替をしなかった人

一の二  第6条の2第1項の申請をしない者

変更事項の記載欄がいっぱいになったのに、新しい登録証明書への引替申請をしない人

二  第3条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による申請(第15条第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者

三  第3条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による申請(第15条第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)を妨げた者

四  第3条第4項の規定に違反した者

二重の申請をした人

五  第6条第6項、第6条の2第2項若しくは第10条の2第2項の規定による命令に従わず、又はこれらの規定による命令による申請若しくは登録証明書の提出(第15条第2項の規定による場合の申請若しくは提出を含む。)を妨げた者

登録証明書が著しく毀損している、変更記載欄が一杯であるとの理由で、登録証明書を提出するよう求められたのに提出しない人

六  第13条第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領(第15条第2項及び第3項の規定による場合の受領を含む。)を妨げた者

登録証明書を受け取らない人

七  第13条第2項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者

入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員から登録証明書の提示を求められ、それを拒んだ人

八  第14条の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げた者

登録申請時に署名をしない人

九  他人名義の登録証明書を行使した者

十  行使の目的をもつて、登録証明書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者

2  前項の罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。

外登法第17条(政令等への委任)

2005年09月29日 | 外登法
第17条  この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令(市町村の長の行うべき事務については、政令)で定める。

手続き上の細かいことは「法務省令」と「政令」で定められています。
法務省令=外国人登録法施行規則
政令=外国人登録法施行令

外登法第16条の2(事務の区分)

2005年09月28日 | 外登法
第16条の2  この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

「第一号法定受託事務」というのは、本来国の業務だけど、都道府県、市町村又は特別区が処理することになってる事務のことです。
外国人の管理は本来、国の業務だけど、日本中の外国人に登録は法務省でやるから東京に出てきてください、とは言えないので、全国に市町村、特別区に登録業務を任せているわけです。

因みに「第二号法定受託事務」は、本来都道府県の業務だけど、市町村・特別区が行うことになっている業務のことです。

外登法第16条(変更登録の報告)

2005年09月27日 | 外登法
第16条
市町村の長は、第8条第6項、第9条第4項、第9条の2第3項、第9条の3第3項又は第10条第1項の規定により変更登録をした場合には、法務大臣にその旨を報告しなければならない。


第8条第6項:居住地変更
第9条第4項:居住地以外の変更
第9条の2第3項:永住者の登録事項の変更
第9条の3第3項:一年未満在留者が1年以上在留することになったときの変更
第10条第1項:市町村合併等による住所変更。

外登法第15条の3(行政手続法 の適用除外)

2005年09月25日 | 外登法
外国人登録手続きに関しては行政手続法の適用がありません。

第15条の3
この法律の規定に基づく処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。


「行政手続法第2章」では行政庁は、申請に対する審査基準、標準の処理機関などを定め、不許可にする場合は理由を明らかにしなければならない、ということが定められています。
「行政手続法第3章」では、不許可の場合は、申請者の意見を聞いたり、弁明の機会をあたえなければならないこと、不服申し立てができることが定められています。

外登法の申請にはこれらは適用されないことになります。

外登法第15条の2(事実の調査)

2005年09月24日 | 外登法
外国人登録関係の申請があったとき、申請の内容が事実と違う疑いがあれば、市長村長は必要な調査をすることができます。本当に申請した住所に住んでいるのか、疑わしい場合などです。

第15条の2
市町村の長は、第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請があつた場合において、申請の内容について事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、外国人登録の正確な実施を図るため、その職員に事実の調査をさせることができる。この場合において、必要があるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる。


2  前項の調査のため必要があるときは、市町村の職員は、当該申請をした外国人その他の関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3  市町村の職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、当該申請をした外国人その他の関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

外登法第15条(本人の出頭義務と代理人による申請等)

2005年09月23日 | 外登法
第15条
この法律に定める申請、登録証明書の受領若しくは提出又は署名は、自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない。


外国人登録に関する手続きは全て本人が行うのが原則です。

2  外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には、前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。外国人又は外国人であつた者が16歳に満たない場合においては、第7条第7項又は第12条第1項若しくは第2項の規定による登録証明書の返納についても、同様とする。

一  配偶者
二  
三  父又は母
四  前各号に掲げる者以外の親族
五  その他の同居者


外国人登録の申請等は義務ですので、本人が「疾病その他身体の故障」で手続きをできない場合は、上記の人が代わりに申請をしなければなりません。

3  第1項及び前項前段の規定にかかわらず、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項若しくは第9条の2第1項の申請又は第5条第2項(第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、当該外国人の同居の親族(16歳に満たない者を除く。)が当該外国人又は当該外国人と同居する前項第1号から第3号までに掲げる者(16歳に満たない者を除く。)に代わつてこれらを行うことができる。

第2項に掲げられた人に代わって、「当該外国人の同居の親族」が行える例外の規定です。

外登法第14条(署名)

2005年09月22日 | 外登法
第14条
16歳以上の外国人(一年未満在留者を除く。)は、第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第15条第2項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。


外国人登録をするときは申請と同時に署名をしなければなりません。
「第15条第2項の規定により代理人によつてなされたとき」というのは、「疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合」に「配偶者・子・父又は母・親族・同居者」が代理として申請した場合です。代理人ですから、署名はできませんね。



2  16歳以上の1年未満在留者は、第9条の3第1項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第15条第2項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。

1年未満しか在留しない予定で外国人登録をしてなかった人が、1年以上日本にいることになって、外国人登録をする必要ができたときも、署名をします。

3  署名の方法その他前2項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。

署名の様式等が「外国人登録法施行規則」で定められています。

4  市町村の長は、第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第1項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。

外国人登録証明書には申請のときにした署名が印刷されます。

外登法第13条(登録証明書の受領、携帯及び提示)

2005年09月21日 | 外登法
外国人登録証の携帯義務・提示義務を定めた条項です。

第13条
外国人は、市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、16歳に満たない外国人は、登録証明書を携帯していることを要しない。

2  外国人は、入国審査官、入国警備官(入管法に定める入国警備官をいう。)、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。

3  前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。


登録証の提示を求める職員が自らの身分証を提示しなければならないのは、「請求があるとき」です。つまり、相手の外国人から身分証を見せるように言われなければ、提示する必要はありません。

外登法第12条(登録証明書の返納)

2005年09月20日 | 外登法
下記の場合には、外国人登録証を返納しなければなりません。
・本国に帰る場合
・外国人でなくなった場合(帰化した場合など)
・亡くなったとき

第12条
外国人は、本邦を出国する場合(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港(入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。


再入国許可を受けている場合などは、返納の必要はありません。

2  外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。

「外国人でなくなった」つまり「日本人になった」ということで、帰化して日本国籍を取得した場合も外国人登録証を返納します。

3  外国人が死亡した場合には、第15条第2項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から14日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。

外国人の方が亡くなった場合に、その方の登録証を返納する「第15条第2項各号に掲げる者」というのは以下の方です。
一  配偶者
二  子
三  父又は母
四  前各号に掲げる者以外の親族
五  その他の同居者
「当該各号列記の順位により」ですから、配偶者がいなければ、その子が、子もいなければ父又は母が、返納します。