在日外国人のための法律 1日1条

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入管法 第72条(罰則-逃亡等の場合)

2005年01月13日 | 入管法
第72条  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの

二  第52条第6項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
仮放免中に逃亡した場合です。

三  一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第18条の2第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

三の二  第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

三の三  第61条の2の4第1項の許可を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
仮滞在中に逃亡した場合です。

四  第61条の2の7第3項の規定又は第61条の2の13の規定に違反して難民旅行証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者

五  第61条の2の12第8項の規定ににより難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの

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