今日は退去強制の執行についてです。
(退去強制令書の執行)
第52条 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
退去強制を執行するのは入国警備官あるいは警察官・海上保安官です。
3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写を示して、すみやかにその者を第53条に規定する送還先に送還しなければならない。但し、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦に退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。
退去強制するときの飛行機の切符は誰がお金を出して買うのか。
法律上は原則として日本の国が負担します。
本人が自分で飛行機の切符を買ったときはそれでも良い、ということになっています。
実際には、本人が切符を買うのが普通です。
入管でも退去強制が決まったら、切符を準備するように言われます。
どうしても切符を準備できない場合、国の負担で帰国させられます。
5 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
上に書いたように、実際には強制帰国の場合の飛行機のチケット代は退去強制される人が払う、というのが基本になっています。
問題なのは、日本に知り合いがいなくてチケット代が準備できないと、収容期間が長引くことになっている現状です。
6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
(退去強制令書の執行)
第52条 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
退去強制を執行するのは入国警備官あるいは警察官・海上保安官です。
3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写を示して、すみやかにその者を第53条に規定する送還先に送還しなければならない。但し、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦に退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。
退去強制するときの飛行機の切符は誰がお金を出して買うのか。
法律上は原則として日本の国が負担します。
本人が自分で飛行機の切符を買ったときはそれでも良い、ということになっています。
実際には、本人が切符を買うのが普通です。
入管でも退去強制が決まったら、切符を準備するように言われます。
どうしても切符を準備できない場合、国の負担で帰国させられます。
5 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
上に書いたように、実際には強制帰国の場合の飛行機のチケット代は退去強制される人が払う、というのが基本になっています。
問題なのは、日本に知り合いがいなくてチケット代が準備できないと、収容期間が長引くことになっている現状です。
6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
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