在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法第19条の17 (所属機関による届出)

2013年07月23日 | 入管法
第19条の17  別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和41年法律第百三十二号)第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。


第19条の16外国人側の届出であるのに対し、この第19条の7は外国人を雇用する企業等による届出についての規定です。
外国人側の「所属機関等に関する届出」が義務であるのに対し、こちらは努力義務となっています。

なお、こちらも、2013年6月24日より「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届け出ることが可能になっています。
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法務省「入国管理局電子届出システムがスタート!」

事前の利用者情報登録が必要なようですが、日本語学校・専門学校・大学などの定期的に大量の届出をする必要がある機関なら活用できそうですね。


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