7月9日に新しい在留管理制度が始まり、
在留資格変更や在留期間更新の許可の際、
これまでのように証印(シール)が
パスポートに貼られるのではなく、
「在留カード」が交付されるようになりました。
その際、今までの「在留カード」、
現段階では「外国人登録証」に穴があけられて返却されますが、
この返却されたカードは捨ててしまわず、
パスポート等と一緒に保管しておくようにしてください。
たとえば、永住許可のガイドラインに、
「日本に引き続き10年以上在留していること」が要件で、
「そのうち5年以上が就労資格」という条件があります。
つまり、留学生として来日し、卒業後、日本で就職した場合、
いつ日本に来たかだけでなく、いつ「就労資格」に変更したかが
重要なのですが、今後はパスポートにその記録が残りませんから、
パスポートを見ただけでは、自分が永住申請できるかどうか
分らなくなってしまいます。
こんな時、保管しておいた「在留カード」を見ればすぐに確認できます。
他にも、これまでの在留の記録が必要になるときが、きっとあります。
そのとき、慌てないように是非保管しておいてください。
在留資格変更や在留期間更新の許可の際、
これまでのように証印(シール)が
パスポートに貼られるのではなく、
「在留カード」が交付されるようになりました。
その際、今までの「在留カード」、
現段階では「外国人登録証」に穴があけられて返却されますが、
この返却されたカードは捨ててしまわず、
パスポート等と一緒に保管しておくようにしてください。
たとえば、永住許可のガイドラインに、
「日本に引き続き10年以上在留していること」が要件で、
「そのうち5年以上が就労資格」という条件があります。
つまり、留学生として来日し、卒業後、日本で就職した場合、
いつ日本に来たかだけでなく、いつ「就労資格」に変更したかが
重要なのですが、今後はパスポートにその記録が残りませんから、
パスポートを見ただけでは、自分が永住申請できるかどうか
分らなくなってしまいます。
こんな時、保管しておいた「在留カード」を見ればすぐに確認できます。
他にも、これまでの在留の記録が必要になるときが、きっとあります。
そのとき、慌てないように是非保管しておいてください。
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