在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

返却された「在留カード」は保存しておきましょう。

2012年08月06日 | ニュース・情報
7月9日に新しい在留管理制度が始まり、
在留資格変更や在留期間更新の許可の際、
これまでのように証印(シール)が
パスポートに貼られるのではなく、
「在留カード」が交付されるようになりました。

その際、今までの「在留カード」、
現段階では「外国人登録証」に穴があけられて返却されますが、
この返却されたカードは捨ててしまわず、
パスポート等と一緒に保管しておくようにしてください。

たとえば、永住許可のガイドラインに、
「日本に引き続き10年以上在留していること」が要件で、
「そのうち5年以上が就労資格」という条件があります。

つまり、留学生として来日し、卒業後、日本で就職した場合、
いつ日本に来たかだけでなく、いつ「就労資格」に変更したかが
重要なのですが、今後はパスポートにその記録が残りませんから、
パスポートを見ただけでは、自分が永住申請できるかどうか
分らなくなってしまいます。
こんな時、保管しておいた「在留カード」を見ればすぐに確認できます。

他にも、これまでの在留の記録が必要になるときが、きっとあります。
そのとき、慌てないように是非保管しておいてください。

外国人雇用状況の届出義務化

2007年10月01日 | ニュース・情報
本日より、すべての事業主の方は、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。
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厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度」

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので、ご注意ください。

「今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方」

2006年09月26日 | ニュース・情報
法務省に設けられた「今後の外国人の受入れに関するプロジェクトチーム」が「今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方」を取りまとめ公表しています。
↓↓↓↓↓
「今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方」(pdf)

具体的施策として

1.特定技能労働者の受入れ
2.研修・技能実習制度の見直し
3.日系人の受入れ政策の見直し
4.総合的な外国人の在留管理制度の構築
5.「興行」の在留資格による外国人エンターテイナーの受入れ政策の見直し
6.教育機関の在留管理能力に応じた留学生・就学生の受入れ
7.永住許可と帰化
8.外国人の生活基盤の整備
9.国際交流の推進や諸外国との協力
10.出入国管理手続の合理化

が挙げられています。

今後法令等にどう反映されていくのか注目です。

国籍取得訴訟 高裁判決

2006年03月01日 | ニュース・情報
日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた男の子が、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めないのは違憲だ」として、日本国籍の確認を求めていた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であり、国籍法を違憲として男児に日本国籍を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する判決が出されました。

国籍法では、日本人の父と外国人の母の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について、生まれる前に認知された場合だけ、日本国籍が認められています。
生後、認知された場合でも、その後父母が正式に結婚して嫡出子となれば、国籍取得が認められますが、結婚しない場合は非嫡出子のままなので、日本国籍は認められません。
今回の男の子の場合も生後認知されましたが、父親は日本人と結婚していて、この子の母親とは結婚していませんでした。

1審では、嫡出子と非嫡出子に差を付けた国籍法の規定は法の下の平等に反し、違憲であるとの判断を示し、日本国籍を認めましたが、今回、高裁は国籍法が違憲かどうかの判断はせず、今回のようなケースに日本国籍を認める規定がないことを理由に請求を退けました。

韓国人に対する短期滞在査証免除措置恒久化

2006年02月06日 | ニュース・情報
外務省プレスリリースです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/18/rls_0206d.html
昨年の愛知万博開催に合わせて実施、その後今年2月28日まで延長された韓国人に対する短期滞在査証免除措置が3月1日以降、恒久化されることになりました。

以下、プレスリリースの内容です。
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韓国人に対する短期滞在査証免除措置について

わが国政府は、韓国側が日本側と同様の措置をとることを前提として、3月1日(水曜日)以降、韓国人に対する短期滞在査証免除措置を期間限定なしに実施することを決定した。
今回の決定は、昨年実施した愛知万博期間に合わせた期間限定査証免除措置の実施結果等を踏まえて総合的に検討を行い、わが国における韓国人による犯罪等が増加していることを示すデータがないことを確認した上で行ったものである。
今回の措置により、わが国と韓国との間の人的交流が引き続き拡大され、関係が更に緊密化していくことが期待される。

<参考1>
わが国政府は、韓国人に対し、

(1)愛知万博開催期間に合わせて昨年3月1日(火曜日)より9月30日(金曜日)まで期間限定で短期滞在(90日以内)について査証免除措置を実施した。
(2)現在、上記査証免除措置を本年2月28日(火曜日)まで暫定的に延長して実施している。

<参考2>
今回の決定により、わが国政府は、3月1日(水曜日)以降、90日以内の短期滞在を目的として日本に入国することを希望する韓国人の一般旅券所持者に対し、査証を取得することなく入国することを認める措置を継続することとなる。ただし、この措置は、就職又は就業する等の意図をもって入国する韓国人の一般旅券所持者には適用されない。
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<参考2>の赤字部分に注意してください。不法就労目的がだめなのは当然ですが、査証免除で入国し、就職先を見つけて「ビザ(在留資格)変更」というのも、おそらく認められないと思いますので、ご注意ください。
その場合は査証免除ではなく、あらかじめ目的を明らかにして査証を取得し、来日されたほうが良いでしょう。

日韓ワーキングホリデー査証枠倍増へ

2006年02月06日 | ニュース・情報
新聞によると、日韓の「ワーキングホリデー」査証(ビザ)の発行枠を今の年3600人から7200人に拡大する予定で、8日からソウルで開かれる日韓局長級文化交流協議で合意する見通し、とのことです。

査証免除もそうですが、査証の問題を政治の道具にするようなことは止めて頂きたいものです。
交流拡大自体は賛成ですが、その体制も整えず、受入の外国人の数だけ増やすというのは反対です。
「留学生10万人計画」でとりあえず数だけ増やして、どういう結果になったか、反省はないのでしょうか。

韓国人の短期滞在査証(ビザ)免除、来年まで延長

2005年09月17日 | ニュース・情報
昨日、ニューヨークで行われた日韓外相会談で、町村外務大臣が潘基文(パン・ギムン)韓国外交通商部長官に、韓国人に対して愛知万博開催期間に合わせて3月1日から9月30日まで、期間限定で実施している査証(ビザ)免除措置を、来年2月28日まで延長する方針を伝えました。

外国人労働者問題啓発月間

2005年06月01日 | ニュース・情報
6月1日(水)~30日(木)は外国人労働者問題啓発月間です。
厚生労働省が「外国人雇用状況報告制度」の周知を図っています。

「外国人雇用状況報告制度」は外国人労働者の失業予防や再就職の促進、雇用管理の改善を目的とするものです。
外国人を雇用されている事業主の方は、平成17年6月1日(水)現在の外国人労働者雇用状況を6月15(水)もしくは30日(木)までに管轄のハローワークまでご報告下さい。

■各都道府県別報告期限
◎6月15日(水)までの地域
北海道・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・神奈川・新潟・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重・滋賀・大阪・奈良・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
◎6月30日(木)までの地域
青森・岩手・埼玉・千葉・東京・富山・石川・愛知・京都・兵庫・和歌山・鳥取・福岡・沖縄

なお、この報告は公共職業安定所への郵送又は持参でも構いませんが、オンラインでの報告も可能です。
オンライン報告はこちらです。

昨年の報告の結果をごらんになりたい方はこちらからどうぞ。

第三次出入国管理基本計画

2005年03月29日 | ニュース・情報
第三次出入国管理基本計画が策定されました。
これは、入管法第61条の9で、「法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。」と規定されていることに、基づくものです。
出入国管理基本計画には
「一  本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
 二  外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
 三  前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項」
が定められます。

第二次出入国管理基本計画の策定が平成12年ですから、5年振りの策定ということになります。
前文については、こちらをご覧ください。

ポイントは次の通りです。
出入国管理行政の主要な課題と今後の方針
わが国が必要とする外国人の円滑な受入れ
(1)専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れの推進
「長期出張者など新たな形態の在留活動に対応する在留資格」
「外国人医師・看護師の就労期間制限の緩和」
「在留資格要件の見直し」「在留期間の伸長」「永住許可要件の緩和と明確化・透明化」
(2)人口減少時代への対応
「現在では専門的、技術的分野に該当するとは評価されていない分野の外国人労働者受入れの検討」
(3)観光等による国際交流の拡大
「訪日外国人旅行者の円滑な出入国手続きの実施」
「ワーキングホリデー制度の対象国の拡大」
(4)留学生、就学生の適正な受入れ
「真にわが国での勉学を目的とし、勉学を継続できる環境の整っている留学生・就学生の受入れの推進と、留学生・就学生を偽装する外国人への厳格な対処」
(5)研修・技能実習制度の適正化
「制度の趣旨の周知・徹底」「実態調査の強化など厳格な審査」
「不正行為を行った機関への罰則強化」
(6)長期にわたりわが国に在留する外国人への対応
「永住許可要件の緩和と明確化・透明化」「手続きの簡素化・迅速化」
「外国人が住みやすい環境作り」
不法滞在者の縮減と治安の回復
(1)水際対策の推進
「厳格な上陸審査」
「バイオメトリクス(生体情報認証技術)の活用」
「事前旅客情報システム(APIS)など新たな手法の導入」
(2)厳格な在留審査
「在留資格取消制度の積極的活用」
(3)綿密な情報分析と関係機関と連係した強力な摘発
(4)収容施設の活用と早期送還の実施
「不法滞在者の送還の円滑化・迅速化」
(5)効率的な退去強制手続および違反抑止のための制度の見直し
「出国命令制度の活用」「在留特別許可案件の手続の簡素化」
(6)法律違反者の状況に配慮した取扱い
「在留特別許可の透明性を高める方策の検討」
「人身取引の結果として不法滞在となった外国人に対する適切な対応」
その他の主要な課題
(1)出入国管理体制の整備
「わが国が歓迎すべき外国人の受入れを一層積極的かつ円滑に進めるとともに、不法就労等を企図する外国人を確実に排除するための情報分析機能の強化」
(2)国際協力の更なる推進
「各種国際会議への積極的な参加」「積極的な情報交換」
(3)新たな難民認定制度の適正な運用
「難民を偽装する外国人の排除と真の難民の確実な庇護」
(4)外国人登録制度の適切な運用
「外国人登録事務の簡素・合理化」
「外国人登録証明書の偽変造や悪用の防止対策の推進」

前文はこちらからご覧ください。