在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法(出入国管理及び難民認定法) Index

2016年11月09日 | 入管法
第一条
第二条
第二条の二
第三条
第四条
第五条
第五条の二
第六条
第七条
第七条の二
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十三条の二
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十八条の二
第19条(活動の範囲)
第十九条の二
第十九条の三
第十九条の四
第十九条の五
第十九条の六
第十九条の七
第十九条の八
第十九条の九
第十九条の十
第十九条の十一
第十九条の十二
第十九条の十三
第十九条の十四
第十九条の十五
第19条の16 (所属機関等に関する届出)
第19条の17 (所属機関による届出)
第十九条の十八
第十九条の十九
第二十条
第二十条の二
第二十一条
第二十二条
第二十二条の二
第二十二条の三
第22条の4 (在留資格の取消し)
第二十二条の五
第二十三条
第二十四条
第二十四条の二
第二十四条の三
第二十五条
第二十五条の二
第二十六条
第二十六条の二
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十五条の二
第五十五条の三
第五十五条の四
第五十五条の五
第五十五条の六
第五十六条
第五十六条の二
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第五十九条の二
第六十条
第六十一条
第六十一条の二
第六十一条の二の二
第六十一条の二の三
第六十一条の二の四
第六十一条の二の五
第六十一条の二の六
第六十一条の二の七
第六十一条の二の八
第六十一条の二の九
第六十一条の二の十
第六十一条の二の十一
第六十一条の二の十二
第六十一条の二の十三
第六十一条の二の十四
第六十一条の三
第六十一条の三の二
第六十一条の四
第六十一条の五
第六十一条の六
第六十一条の七
第六十一条の七の二
第六十一条の七の三
第六十一条の七の四
第六十一条の七の五
第六十一条の七の六
第六十一条の八
第六十一条の八の二
第六十一条の九
第六十一条の九の二
第六十一条の九の三
第六十一条の十
第六十一条の十一
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十七条の二
第六十八条
第六十八条の二
第六十九条
第六十九条の二
第六十九条の三
第七十条
第七十条の二
第七十一条
第七十一条の二
第七十一条の三
第七十二条
第七十三条
第七十三条の二
第七十三条の三
第七十三条の四
第七十三条の五
第七十三条の六
第七十四条
第七十四条の二
第七十四条の三
第七十四条の四
第七十四条の五
第七十四条の六
第七十四条の六の二
第七十四条の六の三
第七十四条の七
第七十四条の八
第七十五条
第七十五条の二
第七十五条の三
第七十六条
第七十六条の二
第七十七条
第七十七条の二
第七十八条
別表第一の二
別表第一の三
別表第一の四
別表第一の五
別表第二

入管法第73条の2

2016年11月09日 | 入管法
第73条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者


いわゆる「不法就労助長罪」の規定です。不法就労をした外国人だけでなく、外国人を不法就労させた者も「3年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいはその両方」を課せられます。また入管法第76条の2に「両罰規定」がありますので、働かせた会社だけでなく、担当者個人も罰せられます。

2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第二項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること


例えば、中華料理のコックとして「技能」ビザを持っている外国人をコンビニで働かせたり、資格外活動許可(アルバイトの許可)を持っていない「留学」生を働かせたりした場合、それが「不法就労」だとは知らなかったからといって罰を逃れることはできません。ただし、外国人の在留カードを確認するなどして万全のチェックをしていたが、そのカードがよくできた偽造カードでだまされてしまったというような場合であれば、「過失のないとき」に該当すると思われるので、罰せられることはないでしょう。外国人を雇用する場合は、在留カードを確認し、その記録としてコピーなどをとっておきましょう。

入管法第19条(活動の範囲)

2016年11月01日 | 入管法
第19条  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一  別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの働くことができる在留資格を持っている場合でも、どんな仕事でもできるわけではなく、在留資格ごとに決められた範囲ないでしか働くことはできません。例えば、料理人として「技能」の在留資格を認められている方は、接客・販売など料理人以外の仕事を行うことはできません。

二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

在留資格が「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の方は原則として仕事をすることはできません。

2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

「資格外活動許可」を取れば、在留資格ごとに定められた活動以外の仕事を行うことができます。

3  法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4  第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

入管法別表第二

2016年06月12日 | 入管法
在留資格:本邦において有する身分又は地位
――――――――――――――――――――
永住者:法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等:永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


別表第2で定められた在留資格をもって在留する外国人には活動範囲の制限がありません。
就労活動を行う場合でも、「技術・人文知識・国際業務」等の就労できる在留資格への変更や、資格外活動許可の必要はありません。


出生の時点で親が日本国籍を有していなかったが、出生後に日本国籍を取得した場合「日本人の配偶者等」ではなく、その子が未成年かつ未婚で、親の扶養を受けて生活するときは「定住者」に該当します。

永住者が母国へ帰って出産した場合、その子は「本邦で出生」していないので、「永住者の配偶者等」には該当しません。
この場合、「永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」として在留資格「定住者」に該当します。



入管法 第22条の4 (在留資格の取消し)

2013年12月26日 | 入管法
この条文は在留資格取り消し制度について定めています。
一度在留資格が認められても、申請時の嘘がばれた場合や、「留学」の在留資格の人が学校を辞めたのに帰国せず、3ヶ月以上日本に居続ける場合のように一定期間以上、該当する活動を行っていない場合など、在留資格取り消しの対象となります。

(在留資格の取消し)
第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

 一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けたこと。

 二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しく
  は第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

 三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

 五  偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

 七  日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 八  前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 九  中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 十  中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと


2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

7 法務大臣は、第1項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

9  法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。



実際に在留資格を取り消されているのか、東海地域の行政書士有志による任意団体であるIPAA(外国人入管手続研究会)さんが集計したものがHPに掲載されています。ご参考ください。
⇒IPAA(外国人入管手続研究会)「情報コーナー」
・平成23年度 在留資格取消処分集計表.xlsx
・平成24年度 在留資格取消処分集計表.xlsx

入管法 第19条(活動の範囲)

2013年09月17日 | 入管法
外国人の方が日本に滞在するためには何らかの「在留資格」に該当していなければなりません。そして、その「在留資格」で認められた以外の収入を得る活動をしてはいけません。

ただし、次のような場合は「仕事」ではないので、しても大丈夫です。(入管法施行規則 第19条の2)

1  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

2  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬


第19条  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一  別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

「別表第一の一の表、二の表」は一般に言われている「就労ビザ」とよばれているもので、働くことのできる在留資格です。働くことはできますが、どんな仕事をしても良いわけではなく、「在留資格」で規定された以外の仕事をしてはいけません。ですから、別の在留資格に該当する職業に転職する場合には、在留資格の「変更」が必要です。

「別表第一の一の表、二の表」の在留資格は下記の通りです。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」

「別表第一の五の表」は「特定活動」です。


二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

「別表第一の三の表及び四の表」の在留資格は
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」です。
これらの在留資格の人は働いてはいけません。


2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

一定の条件のもとで「資格外活動」が認められます。

3  法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

「資格外活動」の許可条件を守らない場合、許可が取り消されます。

4  第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

入管法第19条の17 (所属機関による届出)

2013年07月23日 | 入管法
第19条の17  別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和41年法律第百三十二号)第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。


第19条の16外国人側の届出であるのに対し、この第19条の7は外国人を雇用する企業等による届出についての規定です。
外国人側の「所属機関等に関する届出」が義務であるのに対し、こちらは努力義務となっています。

なお、こちらも、2013年6月24日より「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットで届け出ることが可能になっています。
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法務省「入国管理局電子届出システムがスタート!」

事前の利用者情報登録が必要なようですが、日本語学校・専門学校・大学などの定期的に大量の届出をする必要がある機関なら活用できそうですね。

入管法第19条の16 (所属機関等に関する届出)

2013年07月23日 | 入管法
第19条の16  中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一  教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修

当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍


二  研究、技術、人文知識・国際業務、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能

契約の相手方である本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結


三  家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、特定活動(別表第一の五の表の下欄ハに掲げる配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)

 配偶者との離婚又は死別



いわゆる「就労ビザ」の方が転職したり、「留学」の方が日本語学校から大学へ進学したり、「日本人の配偶者等」の方が離婚したりした場合は、届出を行ってくださいという規定です。

なお、2013年6月24日よりこの届出がインターネットを通してできるようになっています。
事前の利用者情報登録が必要なようなので、ちょっと面倒くさいかもしれませんが、もし宜しければご活用ください。
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入国管理局電子届出システム

入管法 第78条(不法入国等に使用された船舶・車両等の没収)

2005年01月29日 | 入管法
不法入国、集団密航等に使用された船舶・車両等は没収されます。

第78条  第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一  第70条第1項第1号、第74四条、第74条の2又は第74条の4の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。

二  前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。

入管法 第77条の2(過料-特別永住者の旅券等の不携帯)

2005年01月28日 | 入管法
第77条の2  特別永住者が第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、10万円以下の過料に処する。

特別永住者以外が「罰金」であるのに対し、特別永住者の場合は「過料」です。
「罰金」が刑事罰であるのに対し、「過料」は行政罰です。
なお、特別永住者というのはいわゆる「在日」の方のことを指します。

入管法 第77条(過料-運送業者・船舶の長等の義務違反)

2005年01月27日 | 入管法
入管法では運送業者・船舶等の長に対していくつかの義務が課せられています。
この義務に違反した場合は、過料が課せられます。

(過料)
第77条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

一  第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
二  第57条第1項の規定に違反して名簿の提出を拒み、若しくは名簿を提出せず、同条第2項若しくは第3項の規定に違反して報告せず、又は同条第4項の規定に違反して報告を拒み、若しくは報告をしなかつた者
三  第58条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
四  第59条の規定に違反して送還を怠つた者

入管法 第76条の2(両罰規定)

2005年01月26日 | 入管法
不法就労・集団密航などに関わった場合、実行した者だけではなく実行者の所属する法人も処罰の対象になります。
例えば、不法就労者の雇用をした場合に雇用担当者だけでなくその会社自体が処罰の対象になりますし、密航者を乗せて車で移動した場合は運転者だけでなく、運転者が所属する法人も処罰の対象になるということです。

第76条の2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2から第74条の6まで又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

入管法 第76条(罰則-旅券等の不携帯・提示拒否)

2005年01月25日 | 入管法
外国人は日本にいる間、常にパスポート等を持ち歩き、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官等に見せるように言われたら、必ず見せなければなりません。
これに違反すると、罰金になります。
ただし、外国人登録をして、外国人登録証を持ち歩いていれば、パスポート等を持ち歩く必要はありません。

第76条  次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

一  第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)
二  第23条第2項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者

入管法 第75条(罰則-口頭審理での不出頭、宣誓・証言拒否、虚偽証言)

2005年01月24日 | 入管法
上陸審査で口答審理に回された者、退去強制事由に該当し口頭審理に回された者が、呼び出し期日に出頭しなかったり、宣誓や証言を拒否したり、虚偽の証言をしたら罰せられます。

第75条  第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、20万円以下の罰金に処する。

入管法 第74条の8(退去強制者の蔵匿・隠避)

2005年01月23日 | 入管法
退去強制者を逃がすために、かくまったりした人は罰則の対象です。

第74条の8  退去強制を免れさせる目的で、第24条第1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

3  前二項の罪の未遂は、罰する