在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

「永住許可に関するガイドライン」改正

2012年08月06日 | 改正情報
「永住許可に関するガイドライン」1(3)ウに
「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」
という項目がありますが、
入管法の改正により、最長で「5年」の在留期間が設けられたことから、
今までは「3年」の在留期間があれば永住許可されたのに、
これからは「5年」の許可がなければ、永住申請できないのか、
と心配する声がありました。

現実的に、そういうことはないだろうと予想されていましたが、
ガイドラインに次のような注が加えられたようです。

「本ガイドラインについては,
当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの
「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。


つまり、「5年」の許可ではなく、「3年」の許可で大丈夫ということです。

各国語訳もあるようですので、是非こちらをご参考ください。
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法務省「永住許可に関するガイドライン」

「高度人材に対するポイント制による優遇制度」

2012年05月07日 | 改正情報
「高度人材に対するポイント制による優遇制度」の申請の受付が開始されました。

この制度についてはこちらをご覧ください。
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法務省入国管理局「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」(pdf)

これは、外国人の活動内容を①学術研究活動、②高度専門・技術活動、③経営・管理活動の3つに分類し、
それぞれの活動の特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、
ポイント評価の結果70点以上獲得した方を「高度人材外国人」として、
出入国管理上の優遇措置を講ずる制度ですが、そのポイントの計算方法などはこちらをご覧ください。
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ポイント計算表(pdf)

どのような優遇措置があるかについてはこちらです。
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「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置」(pdf)





改正入管法施行日(2012.7.9)決定。

2011年12月20日 | 改正情報
2009年7月15日に公布された改正入管法のうち、新たな在留管理制度に関する部分の施行が2012年7月9日に決まりました。

新たな在留管理制度の主なポイントは以下の4つ。
・「在留カード」の交付
・在留期間の最長5年への伸長。
・みなし再入国許可制度の導入。
・外国人登録制度の廃止。

このうち「在留カード」の交付について予約申請が
2012年1月13日から始まるようです。

改正内容については、こちらの解説をご参考ください。
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法務省入国管理局
「2012年7月 入管法が変わります 新たな在留管理制度がスタート!」

改正入管法「新たな在留管理制度」

2011年08月09日 | 改正情報
2009年7月15日に公布された改正入管法のうち、新たな在留管理制度に関する部分が2012年7月施行予定です。

主なポイントは以下の4つ。
・「在留カード」の公布
・在留期間の最長5年への伸長。
・みなし再入国許可制度の導入。
・外国人登録制度の廃止。

詳細については、こちらの解説をご参考ください。
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法務省入国管理局
「2012年7月 入管法が変わります 新たな在留管理制度がスタート!」

「上陸許可基準」改正

2011年07月01日 | 改正情報

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
いわゆる「上陸許可基準」が改正・施行されました。
これにより、日本で専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人が、
在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるようになりました。
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法務省入国管理局
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の
就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて


「研修」「技能実習」に関する省令制定・改正等

2010年01月17日 | 改正情報
昨年7月15日公布の改正入管法のうち、本年7月1日より施行となる在留資格「技能実習」の新設に関して、1月1日より在留資格認定証明書交付申請手続が始まるのに合わせ、各種省令の制定・改正が行われ、ガイドライン「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が策定されています。
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法務省入国管理局
「改正入管法の施行に伴う研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要について」


また、この改正に伴い、本年7月1日以降に受け入れる外国人技能実習生を実習実施機関にあっせんする行為は、「職業紹介事業」に該当することになりますので、職業紹介事業の許可または届出が必要になります。
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千葉労働局
「外国人技能実習制度に係る職業紹介について」(pdf)

入管法改正!

2009年07月08日 | 改正情報
入管法改正案が本日参議院で可決され、成立しました。
3年以内に施行される予定です。

新聞報道内容は以下の通り。

NIKKEI NET(日本経済新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090708AT3S0800B08072009.html 
asahi.com(朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/0708/TKY200907080106.html
毎日.jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090708k0000e010054000c.html

◆新しい在留管理制度
・外国人の住所や勤務・通学先などの情報を国(入管)が在留資格や出入国情報とともに一元的に管理。
・外国人登録証を廃止し、新たに「在留カード」を発行。常時携帯義務。
・在日韓国・朝鮮人らについては「特別永住者証明書」を発行。携帯義務なし。

◆適法な滞在者の利便性の向上
・在留期間の上限を3年から5年に延長。
・1年以内の再入国は原則として許可を不要とする。

◆「研修・技能実習制度」の改正
・在留資格「技能実習」の創設
・最低賃金法や労働基準法の適用

申請様式の変更

2009年07月02日 | 改正情報
6月3日付けで改正された入管法施行規則が7月1日より施行されました。これにより、入管への申請様式が変更されています。新申請様式は下記よりダウンロードできます。
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入国管理局「申請書の改正について」

携帯電話記載欄を設けたり、氏名欄を漢字表記と英字表記に分けたりとか違いがありますが、最も大きな違いは申請用紙が「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分けられ、「所属機関(又は扶養者)等作成用」に代表者氏名の記名押印が必要になったことです。就労系の在留資格(ビザ)であれば、勤務先代表者の記名押印が必要ですし、留学生などであれば、在学する学校の校長の記名押印が必要となります。

申請書様式以外の主な改正点はこちらです。
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「在日外国人のための法律 1日1条」2009年6月4日

入管法施行規則の改正

2009年06月04日 | 改正情報
6月3日付けで入管法施行規則が改正されました。
施行は7月1日。
主な改正点は以下の通りです。

1.「在留資格認定証明書交付申請」の時に提出する(申請人の)写真が、2枚から1枚になります。

2.資格外活動許可の形式に、「許可書の交付」だけでなく「許可証印」(旅券へのシール)貼付という形も加えられます。 

3.「就労資格証明書」交付申請時の写真提出が不要となります。 

4.留学の在留期間が「2年3か月、2年、1年3か月又は1年」、就学の在留期間も「1年3か月、1年又は6か月」となります。 

5.在留資格「研究」の範囲に「外国の本社から日本支社に転勤となって研究活動を行う場合」が加えられます。

6.申請書式が変更になります。

留学生の大学卒業後の就職活動最長1年に。

2009年04月02日 | 改正情報
これまで大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合、在留資格「短期滞在」(在留期間90日)が与えられていました。この「短期滞在」は1回に限り、更新が認められましたので、最長180日間の卒業後の就職活動が可能となっていました。

法務省入国管理局の発表によると、今年の4月1日からは在留資格「特定活動」(在留期間6ヶ月)が与えられるように扱いが変更されたようです。この場合も、1回の更新が認められ、最長1年の就職活動が可能となりました。
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法務省入国管理局
「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」

韓国・家族関係登録制度

2008年01月01日 | 改正情報
日本の法律の改正ではありませんが、国際結婚などの場合に重要な改正ですので、お知らせ致します。2008年1月1日より韓国の戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が新設されました。

これまで、父母、出生、婚姻・離婚、配偶者、養子縁組などは戸籍謄本を見れば全て分かりましたが、今後は目的別に
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子縁組関係証明書
が発行されることになります。

韓国人との国際結婚では、婚姻届とともに韓国戸籍(とその翻訳)の提出に代えて、今後は家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書(とそれぞれの翻訳)を提出することが必要です。

大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について

2007年11月08日 | 改正情報
大学を卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し、一定の要件の下に、最大180日間の在留が認められます。
「大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について」法務省入国管理局

「在学中から起業活動を始めていること」「卒業(又は修了)した大学による推薦があること」「起業に必要な資金・店舗または事務所が確保されていること」等の条件を満たしていれば、「短期滞在」への在留資格変更が許可され、期間更新で最長卒業後180日間滞在することが可能となります。