「永住許可に関するガイドライン」1(3)ウに
「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」
という項目がありますが、
入管法の改正により、最長で「5年」の在留期間が設けられたことから、
今までは「3年」の在留期間があれば永住許可されたのに、
これからは「5年」の許可がなければ、永住申請できないのか、
と心配する声がありました。
現実的に、そういうことはないだろうと予想されていましたが、
ガイドラインに次のような注が加えられたようです。
↓
「本ガイドラインについては,
当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの
「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
つまり、「5年」の許可ではなく、「3年」の許可で大丈夫ということです。
各国語訳もあるようですので、是非こちらをご参考ください。
↓↓↓↓↓
法務省「永住許可に関するガイドライン」
「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」
という項目がありますが、
入管法の改正により、最長で「5年」の在留期間が設けられたことから、
今までは「3年」の在留期間があれば永住許可されたのに、
これからは「5年」の許可がなければ、永住申請できないのか、
と心配する声がありました。
現実的に、そういうことはないだろうと予想されていましたが、
ガイドラインに次のような注が加えられたようです。
↓
「本ガイドラインについては,
当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの
「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
つまり、「5年」の許可ではなく、「3年」の許可で大丈夫ということです。
各国語訳もあるようですので、是非こちらをご参考ください。
↓↓↓↓↓
法務省「永住許可に関するガイドライン」