第77条の2 特別永住者が第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
特別永住者以外が「罰金」であるのに対し、特別永住者の場合は「過料」です。
「罰金」が刑事罰であるのに対し、「過料」は行政罰です。
なお、特別永住者というのはいわゆる「在日」の方のことを指します。
特別永住者以外が「罰金」であるのに対し、特別永住者の場合は「過料」です。
「罰金」が刑事罰であるのに対し、「過料」は行政罰です。
なお、特別永住者というのはいわゆる「在日」の方のことを指します。
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