在日外国人のための法律 1日1条

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入管法施行規則 第26条(旅券等の提示要求ができる職員)

2007年12月05日 | 入管法施行規則
入管法第23条では、外国人の旅券等の常時携帯義務が定められています。そして、同条第2項では「入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」に、旅券等の呈示を求められた場合の呈示義務を定めています。
本条はこの「その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」を定めたものです。


第26条
法第23条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

一  税関職員
二  公安調査官
三  麻薬取締官
四  外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五  職業安定法第8条に規定する公共職業安定所の職員

入管法施行規則 第25条の14(出国期間の指定等)

2007年12月04日 | 入管法施行規則
入管法第22条の4第6項と第7項を具体化させた規定です。

6 法務大臣は、( 中略 )在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。


第25条の14  法第22条の4第6項の規定による期間の指定及び同条第7項の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。

2  法第22条の4第7項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一  住居は、法務大臣が出国するための準備を行うための住居として適当と認める施設等を指定する
二  行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三  前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

入管法施行規則 第25条の13(文書等の閲覧)

2007年12月03日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」意見聴取に当たり、対象とされている外国人は入管が持っている自分の在留資格取り消しに関する資料を閲覧することができます。

第25条の13  被聴取者等は、第25条の6第1項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2  前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3  第1項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十五様式による申請書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

4  法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

5  法務大臣は、第2項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第25条の11第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

入管法施行規則 第25条の12(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

2007年12月02日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取の日ごとに担当審査官が作成する「聴取調書」と全ての意見聴取が終わったあとに作成する「報告書」について定めた規定です。

第25条の12  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

一  意見の聴取の件名
二  意見の聴取の期日及び場所
三  意見聴取担当入国審査官の氏名
四  意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
五  被聴取者等の陳述の要旨
六  証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
七  その他参考となるべき事項

2  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。

一  在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
二  在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
三  前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断

3  意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第1項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。

入管法施行規則 第25条の11(続行期日の指定)

2007年12月01日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取が1回で終わらなかった場合の規定です。

第25条の11  意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2  前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十四様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。

3  前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。

入管法施行規則 第25条の10(意見の聴取の方式)

2007年11月30日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取において、審査官が説明しなければならないこと、聴取者ができること、が定められています。

第25条の10  意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。

2  被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。

入管法施行規則 第25条の9(意見の聴取への出頭)

2007年11月29日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取に関する規定です。

第25条の9  意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第22条の4第3項の規定による通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。

3  前項の申出は、別記第三十七号の十二様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。

4  法務大臣は、第2項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十三様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

入管法施行規則 第25条の8(手続の併合)

2007年11月28日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取に際し、他の関連する事案も一緒に意見聴取することができます。

第25条の8  意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。

2  意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を別記第三十七号の十一様式による意見聴取手続併合通知書によつて被聴取者又はその代理人に通知しなければならない。

入管法施行規則 第25条の7(意見の聴取の期日又は場所の変更)

2007年11月27日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取の期日・場所の変更手続について定めた規定です。

第25条の7  被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2  前項の申出は、別記第三十七号の九様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。

3  法務大臣は、第1項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

4  法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を別記第三十七号の十様式による意見聴取期日等変更通知書によつて被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に通知しなければならない。

入管法施行規則 第25条の6(意見の聴取の通知)

2007年11月26日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取の通知について定めた規定です。

第25条の6  法第22条の4第3項の規定による通知は、別記第三十七号の八様式による意見聴取通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、当該通知書に係る事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

2  法務大臣は、前項の規定による通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法 (昭和29年法律第61号)第67条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第22条の4第1項第1号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該通知をその場で行うときは、この限りでない。

入管法施行規則 第25条の5(利害関係人)

2007年11月25日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」の意見聴取においては利害関係人も意見を述べることができます。

第25条の5  意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

2  前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。

3  意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

4  前条の規定は、第1項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第22条の4第3項の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

入管法施行規則 第25条の4(代理人の選解任の手続)

2007年11月24日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」の意見聴取に関する代理人の規定です。

第25条の4
法第22条の4第3項の規定による通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。

2  代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。

入管法施行規則 第25条の3(意見聴取担当入国審査官の指定)

2007年11月23日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取担当者に関する規定です。

第25条の3
法第22条の4第2項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第69条の2の規定により法第22条の4に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第25条の14までにおいて同じ。)が指定する。

入管法施行規則 第25条の2(在留資格の取消し)

2007年11月22日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」の場合の「通知書」の様式を定めた条文です。

第25条の2
法第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しは、別記第三十七号の三様式による在留資格取消通知書によつて行うものとする。


「在留資格取り消し」になるのは以下の場合です。

1.偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印または許可を受けたことが判明したとき。

2.不実の記載のある文書・図画の提出・提示により、上陸許可の証印等を受けたことが判明したとき。

3.正当な理由なく、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留しているとき。

入管法施行規則 第25条(在留資格の取得による永住許可)

2007年11月21日 | 入管法施行規則
第25条  法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第4項に規定する永住許可の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通並びに第22条第1項及び前条第2項に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。この場合においては、第22条第1項ただし書の規定を準用する。

例えば「日本国籍を喪失した人」の場合、「日本人の子」等であり、日本へも3年以上住んでいると思われますので、直接「永住者」の在留資格を申請できます。この場合、「在留資格の取得」に必要な書類と「永住許可」に必要な書類を両方提出する必要があります。

2  第19条第3項並びに第20条第3項及び第5項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第1項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

3  法第22条の2第4項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第22条第3項に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。

4  法第22条の2第4項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第22条第3項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。