社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

労働保険概算・確定保険料申告書

2019年06月04日 16時59分34秒 | 社会保険労務士について
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。

5月末になると各労働局より各会社へ労働保険概算・確定保険料の申告書が送られます。いよいよ労働保険の年度更新の時期となりました。

昨年4月から今年の3月までに支払った賃金額を集計して労働保険料(労災保険料+雇用保険料)をかけて確定保険料、そして今年の4月から来年3月までの見込みの賃金額を算出してそれに労働保険料をかけて概算保険料を記入します。

納められた保険料を基に労働災害、通勤災害の給付、失業したときの給付、育児休業給付金などが支払われます。

社会保険料や税金と違い、労働保険料は各個人に着目していません。個人からすれば給料に応じて雇用保険料が給料から天引きされていますが、労働局から見るとだれからいくら雇用保険料を取っているということについては見ていません(なお、労災保険料は全額事業主負担)。

労働局はその会社が従業員に賃金を総額いくら払ったことを申告すればそれに保険料率をかけてその会社の従業員全員分きっちり保険料をもらっているという考え方です。
どんぶり勘定的な感じもしますが合理的でもあります。

ただ、毎年従業員の方の賃金額を集計するというのは途方にくれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

社会保険労務士はこの毎年の労働保険年度更新の集計・申告も業務としております。
社会保険労務士に依頼いただければ労働保険料の申告に含めるべき賃金なのか、本当ははずしてもいい賃金なのか、逆に含めなくてはならない賃金なのか判断することもできると思います。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。