社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

雇用保険関係のマイナンバー届け出について

2018年06月24日 17時11分56秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

5月から雇用保険資格取得届や資格喪失届、育児休業給付の初回申請、高年齢雇用継続給付の初回申請の時にマイナンバーの届け出が必要となっています。

ですが、マイナンバーの収集のタイミングなどで必ずしもその届け出の時にマイナンバーを記載できるものとは限りません。
そういった場合、後日確実の届出できることが見込まれる場合に限り、備考欄等にそのことを記載すれば届け出は受理されています。
(先日のブログで記載した厚生労働省のQ & Aがデッドリンクになっているので再掲します)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180507QA_1.pdf

いまのところ5月初頭ごろに後日提出すると記載したものにハローワークから「そろそろ提出してください」等の督促は来ていません。
ただ、とあるハローワークにマイナンバーを○月○日までに提出予定の旨記載し育児休業の初回申請を提出したところ、電子申請で送った30分後くらいにマイナンバーがありませんという連絡が入って来ました。

ハローワークによっては一度連絡を入れる運用にしているところもあるようです。

社会保険労務士の仕事(脱退一時金の請求)

2018年06月17日 12時04分28秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

日本で働く外国人の方が増えていますが、多くの外国人の方は日本の社会保険や年金の制度を知らずに加入しているのではないかと想像しています。
健康保険はともかく、年金は最低10年払い込まなければならないのでもともと短期間日本で働くこととしていた方にとっては取られっぱなしの単なる税金のようなものになってしまっています。

それでも不幸にして障害となってしまった場合には障害年金の対象となるので全く意味がないわけではもちろんないのですが、日本での仕事を元気に終えて帰る方のほうが多いと思います。

国民年金にしろ厚生年金にしろそういった短期間加入して母国に帰る外国人のために脱退一時金の制度があります。

日本国籍を有しない、国民年金に6ヶ月以上加入していた、厚生年金に6ヶ月以上加入していた(国民年金+厚生年金で6ヶ月ではない)、老齢年金や障害年金の受給資格がない、日本から離れて2年以内などの条件を満たせば脱退一時金の請求が可能となる可能性があります。

脱退一時金の請求が日本年金機構に認められれば年金を払い込んだ満額ではないにしろ返ってきます。
(なお厚生年金の脱退一時金は脱退一時金として返ったきた額の約20%を税金で収めなければなりません。。。)

なお母国と日本との間で社会保障協定が結ばれている場合は日本での年金加入期間が母国の年金に加えることができることもあるので脱退一時金の請求は慎重に行う必要があります。
脱退一時金を請求するとその間は年金に加入していなかったことになるため、通算することができなくなります。

脱退一時金を扱う社会保険労務士は障害年金等に比べると今のところ数は多くありません。ですが社会保険労務士は将来の老齢年金受給の可能性や社会保障協定などの制度を加味しその方に適した脱退一時金の請求のお手伝いをすることができます。

無期転換ルールについて

2018年06月10日 16時06分45秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

労働者と会社が有期労働契約を5年を超えて更新された場合、無期労働契約の申し出があった場合は無期雇用を行わなければならないというルールとなっていることはご存知の方も多いと思います。
(例:契約期間が1年の場合5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生する)
参考:有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)

ですがこの制度を誤解している人がけっこう多いようなので、誤解が多い部分を触れておきたいと思います。


★無期雇用転換は正社員になることではない
一番多い誤解はこれのような気がします。法律が求めているのは契約期間が有期雇用契約であったものを無期雇用契約とすることだけです。したがって有期契約時代に時給だったものを無期転換後は月給にするなど、正社員と同等の待遇になるわけでではありません。

会社によっては無期転換後は正社員とする制度としている会社もあると思いますが、それはその会社の独自の制度であって労働契約法が求めているものではありません。

先日、駅前でどなたかが『労働契約法の改正で有期契約の方も正社員になる制度となりました!』ということをマイクを使って演説していたので、新しいルールとはいえ、この制度があまり浸透していないのではないかと思った次第です。

社会保険労務士の仕事(社労士会の活動)

2018年06月06日 20時56分37秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険労務士として仕事をする為には各都道府県にある社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録されなければならないとされており、そうでなければ「社会保険労務士」を名乗って仕事をしてはいけないことになっています。

そして登録をもって都道府県の社会保険労務士会の会員となります。

登録を行うと連合会や社会保険労務士会から会報が届くようになり(東京は毎月)、研修や行事のお誘いも来るようになります。

東京の区部では1〜2区毎に21支部、市部は武蔵野と多摩の2支部があり社労士の登録をすると支部毎に行事のお誘いが来るようになります。
この行事に参加したり運営に参画することにより社会保険労務士の仕事を広げていこうという活動も行なっています。

これらを支部活動と呼んでますが多くはボランティアになります。
参加の濃度も人それぞれで、ほとんど来ない人もいるようです。

ただ支部活動を通じて社会保険労務士同士の結束を高めていけば長い目で見れば世の中から社会保険労務士が注目されていくこととなり、仕事の域が広がっていくものと思います。

社会保険労務士の登録について

2018年06月03日 17時47分44秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険労務士の試験に合格、実務経験2年か事務指定講習を受け、都道府県の社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会の名簿に登録すると「社会保険労務士」となることができます。

試験に合格するのが最大のハードルですがその後も社会保険労務士と名乗るにはいくつかの手続きがいります。
登録をしないで名刺などに社会保険労務士と書くのはNGです。

社会保険労務士には独特の登録形態があり、登録するにしても開業、勤務、その他と3つがあります。
また登録すると会費がかかるようになりますが、開業と勤務、その他では倍近い金額の差があります。

開業はそのままの意味で、自分で事務所を開業して、自ら依頼を受け報酬を得て仕事ができる形態です。

勤務は所属している企業や社会保険労務士事務所などで、その企業の社会保険、労働保険の実務、勤務している社会保険労務士事務所でうけている仕事をこなす立場となります。勤務登録で肝心なのは、社会保険労務士と名乗っていいのはその勤務するどこかの企業や団体、事務所などの業務に従事しているときに限られ、その所属外の仕事は「社会保険労務士」として行ってはならないということです。

その他登録の場合は開業も勤務先の登録もしていない状態なので社会保険労務士としての業務はできず、社会保険労務士と名乗って仕事をすることはできない形となります。
では何の意味があるのかという話になりますが、社労士会への会合に出席したり、研修を受けたり、情報提供を受けたりできるメリットがあります。また、特定社会保険労務士を受験するための研修と試験(紛争解決手続代理業務試験)は登録していないと受験資格がないのでその為に登録する方もいます。
参考
茨城県社会保険労務士会のQ & A

私も開業前にその他登録でした。その間にも全国社会保険労務士会や東京都社会保険労務士会からの会報も届きましたし、もちろん様々な研修にも参加できたのでそれなりに有意義でした。
ただ積極的に会合などに参加するとなると少々気後れがしたのは事実で、自ら参加するようになったのは開業登録後でした。