社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

年金分野におけるマイナンバー届出についてのQ&Aが発表されました。

2018年04月22日 19時03分10秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

先日雇用保険届け出に関するマイナンバー届け出に関するQ &Aが発表されたところですが、年金分野の手続きにおけるQ &Aも発表されました。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf

日経新聞の3月20日の記事では地方自治体とのマイナンバーの情報連携が延期になる旨の記事がありましたが、住所変更と氏名変更について特に届け出なく自動的に連携される件は予定通り進行しているようです。

このQ & Aではマイナンバーでの届け出が推奨されているものの、まだマイナンバーの届け出がない場合返戻するとまでは言っていません。

ただ、雇用保険でマイナンバーの届け出がまもなく必須となることを考えても年金関係でのマイナンバーの届け出が必須となるのはそう遠くはないでしょう。



5月からの雇用保険関係の手続きにおけるマイナンバー届出についてQ & Aが発表されました。

2018年04月15日 21時05分57秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

5月から雇用保険の資格取得や喪失、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金の手続きにおいてマイナンバーの記載が必須となり、記載の無い場合は返礼となる旨の発表がありました。

先日、厚生労働省からこの件に関して具体的に説明するQ & Aが発表されました。

雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A(平成30年4月11日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA.pdf

Q&Aにはマイナンバーを届け出できない場合の場面が記載されています。

・法令では手続きのたびにマイナンバーを届け出ることになっていますが、他の機会にマイナンバーの届け出があれば資格取得届以外はマイナンバー届出済と記載すれば受理してもらえる。
・個人番号登録変更届を提出することが確実な場合は、マイナンバーが未届け出であっても届け出受理される。
・従業員がすでに退職していて、マイナンバーの届け出ができない場合は一定の確認をした上で受理する。
・従業員が会社へマイナンバーの提出を拒んでいる場合は(会社がその経緯を記録をした上で)「本人事由によりマイナンバー不可」と記載することで疎明する。


何が何でも届け出の時にマイナンバーがなければ返戻するということは避けられるようでちょっと安心しています。

電子申請について

2018年04月08日 15時07分57秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険、労働保険関係の届出は行政、社労士会あげて電子申請を進めて(薦めて)いるところです。

特に5月からの雇用保険資格取得、喪失手続きにはマイナンバーを記載しないと返戻する(届出を受け付けない)と言っているので届出の安全の観点からも少なくとも電子申請で届出できるようにしておくことは必要条件に近づいているのではと感じています。


雇用保険関係の電子申請は行政側のスピードもかなり速くなっており、東京では午前中に出した離職証明書がその日の夕方にダウンロードできる状態で受理してもらえることもあります。

そのときの繁忙状況にもよるようですが紙の離職証明書を持ってハローワークに届出に行くのとスピード感としてはあまり変わらないような気がします。

ハローワークで届出に疑問点がでた場合も電話で問い合わせをいただいて、ごく軽微なものであれば修正してもらえるので安心して(?!)届け出ることができます。


社会保険の側の電子申請は雇用保険と異なり、電話での疑義の問い合わせをほとんど行っていないように感じます。

間違いや記入漏れがあると原則返戻となります。
また、返戻となる時期も電子申請での届出を行ってから2、3週間経ってからなのでそこからあわてて再提出を行うと届出の内容によっては厳しいこともあります。

今後運用に期待したいところですが、今のところ届出の内容によって、たとえば、日本に初めて来た外国人を新規雇用して、その配偶者を扶養に入れて同時に国民年金第3号の届出を行う・・・など複雑な手続きなどは紙での届出と併用して行ったほうが無難と感じています。

4月の繁忙期

2018年04月04日 18時20分55秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

4月は社会保険労務士にとって繁忙期です。他に労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届を出す6月から7月も繁忙期に当たります。

4月の繁忙期は3月末の退職に伴う離職証明書の作成、4月の入社に伴う資格取得の手続きをひたすらやります。
手続き漏れや記載間違いを起こさないように注意していくのはもちろんですが、どうしたら早く効率的に仕事を進めていくか、あるいは来年の繁忙期をより効率的に進めていくか改善点を考えながら進めています。