社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

国民年金の産前産後休業中の保険料免除について(平成31年4月から)

2019年01月29日 10時38分15秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

平成31年4月から国民年金の産前産後休業期間中4ヶ月分の保険料免除が始まります。
▼日本年金機構より
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
免除された期間は保険料納付済み期間として扱われるので保険料免除されても将来の年金の受け取りに関して減額されることはありません。

対象の方は国民年金第1号被保険者ですので、会社員などの厚生年金の被保険者(国民年金第2号)の方は対象ではありません。
もともと厚生年金の被保険者は産前産後休業の社会保険料免除があるので厚生年金の保険料とともに国民年金の社会保険料も免除になっています。
自営業者や農業の方、自営業者や農業の方の奥様が主な対象者となります。

保険料が免除となる期間は、出産予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月の4ヶ月間が免除です。
(例:10月1日が出産予定日の場合、出産予定日の属する月の前月である9月から予定月の翌々月の12月までの4ヶ月間が保険料免除。)

届出は出産予定日の6ヶ月前からできることとなっており、原則としては事前に届け出ることになっているようですが、出産日以後でも届け出ることができます。その際は出産日属する月の前月から出産日の属する月の翌々月が免除期間になります。

事前届出が原則なのは保険料の還付がなるべく発生しないようにするためと考えます。
学生納付特例などは届出前の期間は還付されませんがこの産前産後期間の保険料免除となった場合は事後届出でも保険料は還付されます。
なお、6ヶ月~2年の保険料前納を行っている場合も保険料が還付されます。

この手続きは市区町村の国民年金の窓口で受付です。
この制度は平成31年4月1日から施行なので窓口へ提出できるのも4月1日からとなります。
また、施行の境目の時期で1ヶ月でも免除が受けられる方も届出できます。具体的には平成31年2月1日出産日の方から受け付けられますが窓口への提出は4月1日からです。この場合は4月分の保険料のみ免除です。

国民年金保険料の前納について<1月~2月は年に一度の割引のチャンス>

2019年01月23日 10時09分43秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険料は当然ですが、免除は別にしてねばれば値切ってくれたりということはありません。

ですが国民年金保険料は期限より前に納めれば割引があります(前納制度)。
ちょうどこの1月から2月の時期は年に一度の大幅な割引が得られるチャンスです。
特に割引の大きい1年、2年の前納制度を使う場合、納付のタイミングが4月と決まっていて、口座振替の申し込み期限が2月末と決められているためです。

国民年金の保険料は1ヶ月ごとに前の月の分を払うのがオーソドックスな方法です(例:1月の保険料は2月に支払い)。
これを口座振替にしてかつ当月分を当月の支払とすることにより毎月の保険料が50円割引になります(例:1月の保険料を1月に引き落とし)。

そして6ヶ月、1年、2年の前納というまとめ払いの方法にすると割引がさらに大きくなります。
・6ヶ月前納 97,340円(毎月納付した場合の割引額1,120円)
・1年前納  192,790円(毎月納付した場合の割引額4,130円)
・2年前納  379,640円(毎月納付した場合の割引額15,760円)
2年前納した場合、約1ヵ月分の保険料、率にして約4%割引になるので40万近い額を用意するのはけっこうたいへんですがこのご時勢、定期預金に預けておくよりはかなりの高利率です。

この6ヶ月、1年、2年の前納はいつでも支払の方法が決められるわけではなく、6ヶ月前納の場合4月~9月と10月~3月、1年・2年の前納の場合は4月~3月の年度で区切られています。
現金で納付することも可能ですが、割引を最大にするためには口座振替、クレジットカードでの納付がよいものと思います。

口座振替、クレジットカードでの納付は申し込みの期限が決まっていて、4月の引き落としに間に合わせるためには2月末までに申し込みをしなければなりません。
日本年金機構 国民年金保険料の「2年前納」制度

したがって1年分、2年分のまとめ払いをしたい場合はちょうどこの時期に書類の準備をして申し出をする必要があります。

なお、口座振替とクレジットカードでの納付では引き落とされる保険料が異なります。
2年前納で平成31年度の場合、口座振替で379,640円、クレジットカードで380,880円になりますので若干クレジットカードのほうが高くなります。
ですがクレジットカードの場合1%程度ポイントがつくものもあるのでポイントを加味すれば口座振替よりお得になるかもしれません。

この前納制度は国民年金の保険料独特の制度で、厚生年金の保険料は前納の制度はありません。

若い方の国民年金保険料について

2019年01月15日 11時11分36秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

昨日は成人の日で各地で成人式が行われましたが、20歳になると国民年金の被保険者となるので加入の手続きが必要です。
手続きを行うと年金手帳が届き、国民年金保険料の納付書が届くようになり保険料の支払を開始することになりますが、特に学生さんなどは月々約17,000円の保険料の支払はなかなか厳しいものがあります。

国民年金には納付猶予制度や学生納付特例の制度があるので是非活用されることをお勧めいたします。
いずれも年金保険料の支払を待ってもらえる制度ですが、手続きをとって払わないのと未納(無視して払わない)とは大きく扱いが異なります。
20歳くらいの若い方にとっては年金をもらい始めるのは40年以上先のことでありなかなかイメージがわきづらいかもしれませんが、年金は年をとってからもらう老齢年金だけではありません。

国民年金には障害基礎年金の制度があり、仮に若くして障害を負うことになった場合年金が支給される場合があります。
この障害基礎年金が支給されるには保険料の納付要件(保険料を支払っていたか)が問われます。

納付要件は国民年金加入から『初診日(ざっくり言うとその障害ついて初めて医師の診察を受けた日)の前々月まで3分の2以上の期間、保険料を支払うか免除を受けていた』か、または『初診日の前々月までの直近1年に未納がないこと』になります。

つまり、未納の場合は支払っていた期間に算入されませんが、納付猶予制度や学生納付特例の手続きを行っていれば「免除期間」とされて未納の扱いにはなりませんので、面倒がらずにぜひ納付猶予制度、学生納付特例の制度の手続きをおとりいただければと思います。

20歳からしばらく国民年金保険料を払っていて、あとで学生納付特例を知って手続きをしても既に払ったものは返してもらえません。手続きをした日から有効になるので保険料を返してもらう期待はしないようにお願いします。

なお20歳前から会社員や公務員で既に勤めている人は厚生年金に加入しており、国民年金にも自動的に加入しているので手続きは必要ありません。

(2019年2月3日:題名が明らかに間違っていたので訂正しました)

事務所からの富士山

2019年01月11日 15時25分37秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

仕事とは関係ありませんが私の事務所から富士山がよく見えます。
特に冬の朝や夕方には美しく見えます。

事務所を探していいるとき、当初はなるべく駅から近くて家賃が安いところと思って探していましたが、この物件は日当たりのよさと眺めのよさで決めました。
駅からは少し歩きますが駅からほぼ一直線なのでわかりやすいからいいかなと思っています。

仕事の環境としては我ながら気に入っています。




明けましておめでとうございます

2019年01月08日 16時55分53秒 | 日記
明けましておめでとうございます。

社会保険労務士の酒井嘉孝です。

少し遅くなりましたが新年のご挨拶を申し上げます。

あちこちで言われていることですが今年は働き方改革の関連法が施行される年となります。
社会保険労務士としては皆様にわかりやすく、丁寧にご案内していかねばならないと身が引き締まる思いです。

また今年は私が社労士になろうと思ったきっかけのひとつである、みんなの味方である社会保険・労働保険を正しく知ってもらい活用していく社会の実現に向けて、自らの発信力を強めていこうと思っています。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。