社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

企業実務11月号に記事を掲載いただきました

2019年11月04日 19時37分36秒 | 日記
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。

日本実業出版社様からお声掛けいただき、「企業実務」11月号に「ビジネスパーソンなら知っておきたい通勤災害のあらまし」を掲載いただきました。物事を文章にして端的にできるだけ深く伝えるためには今後文章力を磨かなくてはと思いました。

文章を書くことは好きなので執筆の仕事は楽しかったです!


事務所からの富士山

2019年01月11日 15時25分37秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

仕事とは関係ありませんが私の事務所から富士山がよく見えます。
特に冬の朝や夕方には美しく見えます。

事務所を探していいるとき、当初はなるべく駅から近くて家賃が安いところと思って探していましたが、この物件は日当たりのよさと眺めのよさで決めました。
駅からは少し歩きますが駅からほぼ一直線なのでわかりやすいからいいかなと思っています。

仕事の環境としては我ながら気に入っています。




明けましておめでとうございます

2019年01月08日 16時55分53秒 | 日記
明けましておめでとうございます。

社会保険労務士の酒井嘉孝です。

少し遅くなりましたが新年のご挨拶を申し上げます。

あちこちで言われていることですが今年は働き方改革の関連法が施行される年となります。
社会保険労務士としては皆様にわかりやすく、丁寧にご案内していかねばならないと身が引き締まる思いです。

また今年は私が社労士になろうと思ったきっかけのひとつである、みんなの味方である社会保険・労働保険を正しく知ってもらい活用していく社会の実現に向けて、自らの発信力を強めていこうと思っています。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成30年年末によせて

2018年12月30日 20時50分11秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

平成30年も年末となりました。
今年は事務所の移転を行い、私としては節目の年となりました。
皆様のおかげをもって平成30年を大過なく終えることができそうです。
ありがとうございました。
働き方改革という政策の中で、またひいては人手不足という雇用環境の中で、今年は例年以上に「労働環境」「労働者」に視点が集まった年に感じました。

来年も社会保険労務士という職業をもったものとして身近な皆様に、関わる皆様に少しでもお役に立てるように一層頑張るつもりです。

良いお年をお迎えください!

労働者からの申し出による退職について

2018年12月11日 09時57分51秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

先日退職代行についての記事を書きましたが、そもそも労働者が退職したいと思って会社へ退職の申し出をしたときいつ退職できるのでしょうか。
よく言われるのが退職したい日の2週間前に言えば民法上大丈夫!就業規則に1ヶ月前とか書いてあっても関係ない!というものです。

2週間前という根拠は民法627条の規定によるものと考えられますが、民法627条に規定されているのは「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」の場合です。いわゆる正社員が会社を辞めたいと思ったときに適用されるものです。
理由のありなしは規定されていません。

なお期間の定めのある雇用契約の場合は民法628条に「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむをえない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる。」と書かれていますのでやむをえない事由があれば即退職できることになります。
「やむをえない事由」についても法律上例示が列挙されているわけでもないので、引越しをするとか、親や子の介護なども十分理由となるもの考えられますし、その証明を出さなければならないこともありません。
ただし、条文の後段には解約により損害が生じた場合に賠償を負うことも規定されているので、慎重にしなければなりませんが、従事していた仕事がよほど専門性が高く、余人をもって代え難い場合を除けば実際損害を請求する会社側が損害額を計算して果たして見合う額が請求できるのか、そもそも損害が発生しうるのか考えものです。

また辞めたいと思っている人を無理無理引き留めたところで、そもそもやる気などないでしょうから会社が望むパフォーマンスを出してもらえるか疑問ですので、労働者、会社お互いにとって幸せな結果となるとはあまり考えられません。

ただ民法上2週間とか直ちにとか規定されていますが、就業規則にそれ以上の期間が定められている場合にどこまで有効なのでしょうか。
もちろん3ヶ月以上前とか6ヶ月以上前に申し出るということを就業規則で定めてもそれ自体には問題ありません。
経験上の話ですが3ヶ月前という割と長期の申し出期間を設けて有効に機能している例をあまり見たことがありません(その規定を考えた際の想定は求人と引継ぎと教育期間を考えてのことですが、だいたい間際にバタバタ動き出すものです)。
就業規則に労働者からの申し出による退職日の予告期間を設ける際は、会社が求人を出して辞める人の業務を引き継いでということを想定すると業種にもよりますが(最終出社日の)1ヶ月前程度であれば常識的であると考えます。