社会保険労務士の酒井嘉孝です。
自宅から職場に通う間までに怪我を負った場合も通勤災害として労災保険から保障されることを知っている人は多いと思います。
どこからが通勤の始まりで、どこまでが通勤の終了なのか、寄り道はどこまで通勤として許されるのか、誤解があるように思います。
よく言われるのが会社へ通勤経路として申告してある経路以外で通勤しそれ以外のルートで行った場合は通勤災害とならないと言われるものです。
最短のルートでないと通勤災害とならないと思っている人もいらっしゃいます。
通勤災害とする経路に関しては「合理的な経路および方法」と定められているだけで、会社に通勤経路として申告しているルートとか最短のルートでないと通勤災害とならないということはありません。
実務上、定期券を買っているルートはどこからどこかなどということを労基署から聞かれたこともありませんので、会社への申告は特殊なルートを取っていない限り通勤途上で起きた事故は通勤災害と認められるものと考えます。
ただし、会社に申告しているルート以外で事故となった場合は労災保険の通勤災害とは認められたとしても、会社からなぜ申告したルートを通っていないのか、会社から支給している通勤交通費を浮かせるためでないかといらぬ疑いをかけられることも考えられますので、あまり変わったルートで行かないようにした方が良いとは思います。
次に「寄り道」ですが原則として寄り道をしようと合理的な経路から外れた場合、その外れた時から後の事故は通勤災害となりません。
ただし、日常の買い物のためスーパーに寄った、病院に寄った、など日常生活上必要な行為によって「合理的な経路」から外れた場合はその外れている時を除いて通勤災害となります。
また日常生活上のささいな行為とされる通勤途上で喉が渇いたので経路上にある売店でジュースを買って飲んだなどという場合はそのささいな行為中に起きた事故も通勤災害になります。
自宅から職場に通う間までに怪我を負った場合も通勤災害として労災保険から保障されることを知っている人は多いと思います。
どこからが通勤の始まりで、どこまでが通勤の終了なのか、寄り道はどこまで通勤として許されるのか、誤解があるように思います。
よく言われるのが会社へ通勤経路として申告してある経路以外で通勤しそれ以外のルートで行った場合は通勤災害とならないと言われるものです。
最短のルートでないと通勤災害とならないと思っている人もいらっしゃいます。
通勤災害とする経路に関しては「合理的な経路および方法」と定められているだけで、会社に通勤経路として申告しているルートとか最短のルートでないと通勤災害とならないということはありません。
実務上、定期券を買っているルートはどこからどこかなどということを労基署から聞かれたこともありませんので、会社への申告は特殊なルートを取っていない限り通勤途上で起きた事故は通勤災害と認められるものと考えます。
ただし、会社に申告しているルート以外で事故となった場合は労災保険の通勤災害とは認められたとしても、会社からなぜ申告したルートを通っていないのか、会社から支給している通勤交通費を浮かせるためでないかといらぬ疑いをかけられることも考えられますので、あまり変わったルートで行かないようにした方が良いとは思います。
次に「寄り道」ですが原則として寄り道をしようと合理的な経路から外れた場合、その外れた時から後の事故は通勤災害となりません。
ただし、日常の買い物のためスーパーに寄った、病院に寄った、など日常生活上必要な行為によって「合理的な経路」から外れた場合はその外れている時を除いて通勤災害となります。
また日常生活上のささいな行為とされる通勤途上で喉が渇いたので経路上にある売店でジュースを買って飲んだなどという場合はそのささいな行為中に起きた事故も通勤災害になります。