1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長の役割と責務 その3

2018-07-31 13:00:14 | 日記
職長は職場での重要な「要の役」であるため、その「影響力」は大きいものであることを自覚しなければいけない。
「影響力」とは。良いこと(プラス)、悪いこと(マイナス)の両方があり、良い影響を与える場合もあれば悪い影響も与える場合がある。
良い影響はすぐには現れないが、悪い影響はすぐに現れるものである。
したがって「要の役」である職長はとても重要かつ影響力のある立場であると言える。


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職長の役割と責務 その2

2018-07-31 10:00:03 | 日記
2.情報管理
仕事の推進に当たり、「報告・連絡・相談」といわれる「報・連・相」は欠かすことができず、基本的に要求される点である。
職長は管理者の情報を作業者に伝える。第一線の作業者の意向を管理者に伝える等、
さまざまな情報を整理し正確に相手に伝えるパイプ役をする立場にいると言える。
したがって、職長は情報を正確かつ迅速に処理をしなければ、業務に遅れが発生することになるため、職場の情報管理は職長の力量に依存していると言える。

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職長の役割と責務 その1

2018-07-30 13:01:12 | 日記
職長の役割と責務を労働安全衛生法第60条(※1)で定めている。
そこで法律の上ではどの様に定義されているかを考える。


職長は職場での「キーパーソン」
職長は法律では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めており、
ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある


1.先取りの安全衛生管理
職長は現場で直接指導・監督をするため、職長以上に現場の状況を知り得る人はいないと言える。
したがって、職場の不安全行動や不安全状態(職場の異常)を早期に発見して解決をすることが期待されている。
先取りの安全衛生を推進することができるポジションにいるため、期待するところも大きくなっている。


※1:  事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、
新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、
次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.作業者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3.前2号み掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で労働省令で定めるもの。
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新任の職長教育

2018-07-30 09:59:33 | 日記
製造業等の一定の業種においては「新任の職長」には労働安全衛生法第60条で「職長教育」が義務付けられている。
「職長教育」は職長としての職務を果たすために必要な能力を身につけることであり、その実施要件が法令等により定められている。


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職長とは

2018-07-27 12:59:54 | 日記
職長とは労働安全衛生法第60条によると「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めている。
したがって、「職長」とは総称に過ぎず、各事業場によって呼称が異なっている。(監督・班長・リーダー・作業長・工場長など)
呼称は異なってはいるが、仕事を行う上では、現場を指揮・作業員に命令する人が必ず必要である。



労働安全衛生法では、安全に作業をするためにさまざまな安全衛生教育の実務が義務付けられている。
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