第2章
2. 職長に要請される今後の技術的課題
OSHMSの推進に当たって、今後、職長に要求される技術的課題について整理をすると次のとおりである。
(1)危険性又は有害性の特定に関すること
危険性又は有害性の特定については、具体的には職場にある設備や作業方法または管理の方法について、
どこに危険性又は有害性があるのかを検討することが第一歩と言える。
職長は「第一線の現場で人と機械と作業を掌握して、作業者を直接指導・監督しているもの」という立場より考えると、
職長が一番職場を知っているだけに、職長に期待をする所が大きくなってゆく。
危険性又は有害性の特定には、一般的には「その作業に要求される一定の基準からの逸脱」があり、
この問題点を明らかにするためには必ず比較するべき対象・基準の明確化が必要となるだろう。
これらの問題点の発見には、法令を始め、社内規定やルールの違反などさまざまな原因が考えられるが、第1に対応するべきなのは法令違反である。
各種法令と職場の実態に外れるようなことがあれば、法令違反であり、直ちに解決をしなければならない。
一方で職場には法令違反だけではなく、各種の指針やガイドライン、社内規定、ルール等の基準に合わないという問題も数多く存在している。
さらに、現場には法令、社内規定、作業手順等には規定されていないが、
作業の実態等から災害に結びつく可能性がある潜在化した危険性又は有害性が存在している。
OSHMSが要求している「危険性又は有害性の特定」は、職長の問題意識の高さに大きく依存をし影響される。
以上のような点を踏まえると、次のような点が職長の今後の課題となる。
【職長の3つの課題】
1 法令について理解を深めること
法令は、最低限度の基準である。自分の職場で何が法定の管理対象(人、作業、設備、点検等)になるか把握することが必要となる。
現場作業の実態は、職長が一番詳しいだけに、作業と法令の関係をよく知ることが大切であり、今後、法令に関する知識を深めることが要請される。
2 職長自身が職場の「あるべき姿」を持つこと
人は物の見方、考え方一つでその行動が左右されるという性質を持っている。職場への問題認識は、見る人の問題意識の高さと、
その人の価値判断に依存する側面がある。すなわち、現状に「矛盾を抱く態度」、あるいは自分は「職場をこのようにしたい」というような職場に対する
「あるべき姿」を持っていなければ、職場の問題の発見と改善は困難となる。
よって、職長自らが自分の職場について「あるべき姿」を具体的にイメージする努力が、今まで以上に望まれる。
3 リスクアセスメントについて理解を深めること
リスクアセスメントの危険性又は有害性の特定とリスクの見積りに当たっては、職場を一番知り得る立場にある職長が重要な鍵となる。
したがって、今後、職長はリスクアセスメントについて理解を深めることが必要となる。
〈リスクアセスメントの詳細については、過去記事を参照のこと〉
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1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
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ホームページはこちら http://www.t-try.jp/rst/
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2. 職長に要請される今後の技術的課題
OSHMSの推進に当たって、今後、職長に要求される技術的課題について整理をすると次のとおりである。
(1)危険性又は有害性の特定に関すること
危険性又は有害性の特定については、具体的には職場にある設備や作業方法または管理の方法について、
どこに危険性又は有害性があるのかを検討することが第一歩と言える。
職長は「第一線の現場で人と機械と作業を掌握して、作業者を直接指導・監督しているもの」という立場より考えると、
職長が一番職場を知っているだけに、職長に期待をする所が大きくなってゆく。
危険性又は有害性の特定には、一般的には「その作業に要求される一定の基準からの逸脱」があり、
この問題点を明らかにするためには必ず比較するべき対象・基準の明確化が必要となるだろう。
これらの問題点の発見には、法令を始め、社内規定やルールの違反などさまざまな原因が考えられるが、第1に対応するべきなのは法令違反である。
各種法令と職場の実態に外れるようなことがあれば、法令違反であり、直ちに解決をしなければならない。
一方で職場には法令違反だけではなく、各種の指針やガイドライン、社内規定、ルール等の基準に合わないという問題も数多く存在している。
さらに、現場には法令、社内規定、作業手順等には規定されていないが、
作業の実態等から災害に結びつく可能性がある潜在化した危険性又は有害性が存在している。
OSHMSが要求している「危険性又は有害性の特定」は、職長の問題意識の高さに大きく依存をし影響される。
以上のような点を踏まえると、次のような点が職長の今後の課題となる。
【職長の3つの課題】
1 法令について理解を深めること
法令は、最低限度の基準である。自分の職場で何が法定の管理対象(人、作業、設備、点検等)になるか把握することが必要となる。
現場作業の実態は、職長が一番詳しいだけに、作業と法令の関係をよく知ることが大切であり、今後、法令に関する知識を深めることが要請される。
2 職長自身が職場の「あるべき姿」を持つこと
人は物の見方、考え方一つでその行動が左右されるという性質を持っている。職場への問題認識は、見る人の問題意識の高さと、
その人の価値判断に依存する側面がある。すなわち、現状に「矛盾を抱く態度」、あるいは自分は「職場をこのようにしたい」というような職場に対する
「あるべき姿」を持っていなければ、職場の問題の発見と改善は困難となる。
よって、職長自らが自分の職場について「あるべき姿」を具体的にイメージする努力が、今まで以上に望まれる。
3 リスクアセスメントについて理解を深めること
リスクアセスメントの危険性又は有害性の特定とリスクの見積りに当たっては、職場を一番知り得る立場にある職長が重要な鍵となる。
したがって、今後、職長はリスクアセスメントについて理解を深めることが必要となる。
〈リスクアセスメントの詳細については、過去記事を参照のこと〉
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