職長の役割と責務を労働安全衛生法第60条(※1)で定めている。
そこで法律の上ではどの様に定義されているかを考える。
職長は職場での「キーパーソン」
職長は法律では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めており、
ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある
1.先取りの安全衛生管理
職長は現場で直接指導・監督をするため、職長以上に現場の状況を知り得る人はいないと言える。
したがって、職場の不安全行動や不安全状態(職場の異常)を早期に発見して解決をすることが期待されている。
先取りの安全衛生を推進することができるポジションにいるため、期待するところも大きくなっている。
※1: 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、
新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、
次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.作業者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3.前2号み掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で労働省令で定めるもの。
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職長は職場での「キーパーソン」
職長は法律では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めており、
ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある
1.先取りの安全衛生管理
職長は現場で直接指導・監督をするため、職長以上に現場の状況を知り得る人はいないと言える。
したがって、職場の不安全行動や不安全状態(職場の異常)を早期に発見して解決をすることが期待されている。
先取りの安全衛生を推進することができるポジションにいるため、期待するところも大きくなっている。
※1: 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、
新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、
次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.作業者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3.前2号み掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で労働省令で定めるもの。
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