分かったよーなこと、言ったって~!!

中途半端な知識で適当ぶっこく無法地帯へようこそ( ^-^)ノ

キラキラネームとおさらば出来る!?

2013-03-10 00:41:32 | 徒然の日常
 このブログでも何度か触れてきました、『キラキラネーム』。

 名付ける側は気に入ってるものだと思いますが、だいたいは付けられた子供が嫌がっていたりしますよね。


 じゃあ、その一生を縛り付けんとする名前から、子供は逃れられるのかというお話です。



「こんなキラキラネームはいやだ!」 子供による「改名」が認められる条件は?



 弁護士さんのサイトですから、本当みたいです。

 改名が認められるだけの『正当の事由』ってのがネックですか。


(1)営業上の目的で襲名を行うとき
(2)親族に同姓同名者があるとき
(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき
(4)日本に帰化した者が日本風に名前を改める必要があるとき
(5)いわゆる永年使用(長期間にわたり通称名を使用している場合)



 (2)は、昔たまにありましたよね。二世代上と同姓同名とか。今は聞きませんねー。

 今回使えそうなのが、(3)ですよね。どこまで『著しく支障』なのかってところで。


 産まれた時に、親などが名前を役所に申請するわけですけど、漢字を書き間違えちゃったなんてのがたまにありました。『博』に点が付いていなかったですとか、逆に『恵』に点を付けちゃったとかね、ありますでしょ。後々調べてみたら、画数がどうとかって言って、改名(修正)されたなんて聞いたこともあります。

 旧書体の字を現代の書き方にされたなんてのもありましたね。『著しく支障』までいくかどうかわかりませんが、名簿ですとか、名刺ですとか、「それ、違います」っていちいち言わされることもあるようですよね。支障は支障でしょうし、この理由でも通るのでしょう。


 そこでキラキラネームなわけですが、これ、新入社員の面接をされる方の中には
「普通の名前の方が安心して採用できる」
って方も少なからずおられるようでして、これは『著しく支障』に入れられるんじゃないかと思います。また、名前が元でいじめられる方が変えられた例もあります。


 どうですか。

 未成年である子供でも、家庭裁判所に『名の変更許可』を申し立てられるようですし、深刻に悩んでみえる人たちは真面目に考えてみてはいかがでしょうか?





日記@BlogRanking 人気ブログランキングへ ←例のアレです!! お気が向かれましたら。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿