いかりじいじのブログ

旧優生保護法で最高裁が法を破る

 日本の国も終わりですよね。『除斥期間』の規定は認めるのであれば、判決では賠償を命じることは出来ないのに、国に賠償しろという判決を下したのですよね。
 旧優生保護法は、現在の状況で考えれば、誰が考えても憲法に違反しているでしょう。しかし、この法律が成立したときは、医学的見地ということを踏まえても全会一致で法律が成立しているのであり、その後、48年間も続いたのでしょう。
 この前の中国コロナのときの騒ぎを思い出しました。あの時もコロナ患者をばい菌のように思って差別をする人が多かったでしょう。また、同じように、未知のウィルスなどが蔓延して、人々が亡くなっていったなら、差別的な行動が許されると思う人が続出すると思うのですよ。そうでなくでも、反ワクチン派などという人もいるでしょう。何をするかわかりません。
 私が言いたいのは、最高裁の三浦裁判官が補足意見として指摘しているように「損害賠償を請求する権利が『除斥期間』の経過で消滅するという考え方は、判例として確立していて、不法行為をめぐる法律関係を確定させるものとして合理性がある。『除斥期間』の考え方まで改めることは相当ではない。」と述べているように、規定されている法律を否定してはいけないと思うのです。
 この判決では、国が賠償しないのは「著しく正義・公平の理念に反して容認できない。」というのですよ。つまり、「著しく正義・公平の理念に反したら」法律を破ってもいいということなのでしょうか。今回は、特別で、このような「著しく正義・公平の理念に反する」訴訟は出てこないだろう、賠償金も国が払うのだし、国民には痛くもかゆくもないだろうと言っているように感じるのです。
 皆さんも、助成金の支給やあらゆる許可を受ける場合に、国が示した基準などでクリアー出来ずに歯がゆい思いをした方がいるのではないでしょうか。それと同じだとは言いませんが、最高裁が法律を破ることに危険を感じないのが不安なのですよ。
 この最高裁の判決を見ると、日本の司法には思想的にその職にふさわしくない人物が入り込んでいる気もするのです。
 本当に、怖い思いをした判決です。







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