借地借家法の改正により公正証書による等の書面によって 契約をする時に限り、契約の更新がないこととする旨を定める賃貸借契約(定期建物賃貸借契約)が可能になりました。改正前は、賃借人(借りている人)保護を徹底し、賃借人からみて不利になる特約であるとして排除され無効でした。また、今までは一年未満の賃貸借は期間のないものとみなされておりましたが、上記のように期間の定めのある建物の賃借権の契約を締結していれば定めた期間で終了させる事が可能になりました。転勤等で暫く自宅を空けなければならない時など、他人に期間を定めて家を貸すことができます。一定の不動産収入を安心して得ることができます。詳しいことは下記までご連絡ください。
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