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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

橋下前大阪市長の職員への思想調査アンケートは憲法違反!大阪高裁が橋下氏に注意義務違反認定!

2016年03月26日 | 橋下維新の会とハシズム

 

 橋下徹前大阪市長が大阪市の全職員に対して労働組合運動をしたかどうかなど思想調査アンケートをした件については、2つの原告グループが大阪地裁に訴訟を提起しました。

 この2件の裁判のうち、 2015年12月16日に職員29人と五つの労働組合について大阪市が敗訴したのに続いて、2016年3月25日、職員とOB計59人が起こした裁判についても大阪市が敗訴しました。

 これで、橋下市長の思想調査アンケート裁判は、大阪地裁・高裁×2で大阪市の4連敗です。

橋下市長が組合思想調査アンケート訴訟で控訴審でも敗訴。明日の引退会見でマスコミは質問できるか?


 

 この思想調査アンケートは、橋下徹市長から依頼された野村修也弁護士(当時・大阪府市統合特別顧問)らの第三者調査チームが作り、2012年2月に実施しました。

 そして、橋下市長と野村弁護士は、教職員を除く約3万4千人に22の設問への記入を義務づけました。

 このアンケートについて、橋下市長は

「回答しない場合は処分対象になり得る」

と通知しましたので完全に強制でした。

 ちなみに、教職員にも橋下市長はこのアンケートを取ろうとしていたのですが、教育委員会に違法行為だから手伝えないと早々に言われ、教職員へのアンケートは断念したものです。






 ちなみに、橋下市長らはこの思想調査は違法行為だとさんざん指摘されて調査結果の集計だけは諦め、調査内容は調査チームが見る前に破棄したということになっています。

 この調査について、大阪高等裁判所の田中敦裁判長は、労働組合に入っているかとか、活動をしたことがあるかだとかいうアンケートの四つの設問について、団結権(憲法28条)やプライバシー権(同13条)を違法に侵害したと断罪しました。

 そして、橋下前市長にはアンケートが職員の権利を侵害しないよう確認する注意義務があったのに、この注意義務に違反したとして大阪市に損害賠償を認めました。

(国家賠償法の原則で、公務員本人には賠償義務が認められない)

 私も親しくさせていただいている西晃弁護団事務局長は

「アンケートが憲法に抵触する内容を含む違法な公権力の行使であったと明確に判断された勝利判決だ。市は上告することなくこの判決を受け入れてほしい」

と話したそうです。

 いつも明るく正義感の強い熱血漢の西先生。

 

 

  この判決がもう少しだけ早く出ていれば、テレビでどう弁明するか楽しみなところでしたが、まあ橋下弁護士のタレント生命にも関わるので、たぶん羽鳥慎一アナも質問しなかったでしょうね。

 いや、それどころか、この判決が出たことを報道している新聞・テレビが一社たりとも見つけられません。

 しんぶん赤旗にしか載っていないので、あやうく見逃すところでした。

 いったいぜんたいどうなっているのか。

 そして、違法であるのみならず、憲法違反だと裁判所に断罪される行為をして、損害賠償まで命じられ続けている人をテレビに出していいんでしょうか。

 

西晃弁護士のフェイスブックから

橋下前市長の職員アンケート調査国賠請求事件の控訴審判決は、ほぼ一審判決の判断に即した内容の原告ら勝訴判決でした。

一部判決が後退している点もあり、私たちの付帯控訴も退けられるなど不満も多いですが、兎にも角にもにも、このアンケート調査が日本国憲法で保障された基本的人権(プライバシー権、労働基本権)を侵害する違憲な公権力の行使であることが高裁でも認められた意義は大きいと思います!

橋下市長の支持率が7割をこえ、公務員が労組に入ること、政治活動すること自体が無批判に悪いことであるかのようなイメージが強かった4年前、憲法違反は許せない、ダメなものはダメだとして、勇気を持って訴訟に立ち上がった59名の原告のみなさんに、心よりの敬意を表します!



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橋下思想調査アンケートは違法とする敗訴判決 当ブログは3年前から!橋下敗訴を予言してました(笑)

また裁判の被告になる橋下市長 大阪市職員の思想調査アンケートは憲法違反 住民訴訟提起は必至 続報あり

 

 

憲法と法律を破ることを何とも思わない人を法律顧問に雇うおおさか維新の会って一体!?

そんな人に番組を持たせるテレビ朝日ってどうよ?!

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本書は、構想の設計書である「協定書」を徹底的に読みこみ、「都構想とは大阪市解体案」「賛成多数でも大阪府のまま」「二重行政解消の財政効果はほぼゼロ」「東京23区は実は特別区に反対」といった驚きの事実を明らかにする。

 

大阪市解体それでいいのですか?―大阪都構想 批判と対案―
冨田 宏治 (編集), 森 裕之 (編集), 梶 哲教 (編集), 中山 徹 (編集)
自治体研究社

「大阪都構想」なるものが実質的に「大阪市解体・5特別区設置」構想に他ならないこと。
また、その「大阪市解体・5特別区設置」構想をまとめた協定書の作成手続きに、さまざまな問題があったこと。
それゆえ、この協定書の内容に対する賛否を問う住民投票には、それ自体、問題が多いこと。
そして、カジノ推進構想等々、いま提案されている大阪維新の会の諸改革では、ほんとうに関西経済の活性化に至るかどうかあやしいこと。

 

新潮45 2015年 05 月号 [雑誌]
 
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2016年3月26日(土) しんぶん赤旗

思想調査 二審も「違憲」大阪高裁 大阪市に賠償命じる

写真

(写真)勝利判決を喜ぶ原告、弁護団、支援者の人たち=25日、大阪市

 橋下徹前大阪市長による市職員への憲法違反の「思想調査アンケート」(市職員への労使関係アンケート調査)で「精神的苦痛をうけた」として、職員とOB計59人が市に1900万円余りの賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁でありました。田中敦裁判長は、一審大阪地裁に続いて、アンケートの一部を違憲と断定。大阪市に賠償を命じました。賠償額は一審判決の1人6000円を変更し5000円としました。

 田中裁判長は、アンケートの四つの設問について、団結権(憲法28条)やプライバシー権(同13条)を違法に侵害したと断罪。一審で団結権侵害が認められた組合費の使い道の設問については侵害にあたらないと判断しました。橋下前市長には、アンケートが職員の権利を侵害しないよう確認する注意義務があったのに違反したとして損害賠償を認めました。

 判決後の記者会見で、弁護団の西晃事務局長は「アンケートが憲法に抵触する内容を含む違法な公権力の行使であったと明確に判断された勝利判決だ。市は上告することなくこの判決を受け入れてほしい」と話しました。

 原告団長の永谷孝代さん(60)は「みなさんの励ましの中でたたかってきて本当によかった。職員が働きがいが持てない職場の状況、市民が苦しむ市政が続くなか、みなさんとともに大阪市が良くなるように運動していきたい」とのべ、大阪市役所労働組合(市労組・全労連加盟)の田所賢治委員長は「憲法守る市役所づくりのために引き続き奮闘する」と話しました。

 

 

 2016.3.23 22:03 産経新聞

本当?橋下氏、政界復帰を完全否定 「それやったら人間としてだめ」テレ朝特番で

前大阪市長の橋下徹氏。23日のテレビ番組で、政界復帰を完全否定した

前大阪市長の橋下徹氏。23日のテレビ番組で、政界復帰を完全否定した


 昨年12月に政界を引退した前大阪市長の橋下徹氏(46)が23日、テレビ朝日系の特別番組「橋下×羽鳥の新番組始めます!」の中で、参院選などへの立候補の可能性について「それやったら人間として駄目」と述べ、出馬を否定した。橋下氏が法律政策顧問を務める「おおさか維新の会」の中には、橋下氏の政界復帰に対する待望論もあるだけに、完全否定は波紋を広げそうだ。

 番組冒頭で羽鳥慎一アナウンサー(44)から「何に、とは言いません。いっぱいありますから。町内会長とか。立候補しないですよね」と聞かれ、橋下氏は苦笑いしながら「それやったら人間として駄目。これはないです。ちゃんと約束していますから」と明言した。

 橋下氏のバラエティー番組でのレギュラー復帰は8年ぶり。4月から始まる番組に、羽鳥アナとともに出演する。

 

 

橋下氏、政界引退後初バラエティー視聴率9・9% 関西14.6%

2016.03.24 夕刊フジ

 

橋下徹氏
橋下徹氏【拡大】

 前大阪市長の橋下徹氏(46)が政界引退後、初のバラエティー番組出演となった23日放送のテレビ朝日系「橋下×羽鳥の新番組始めます!」の平均視聴率が、関東地区で9・9%だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。関西地区では14・6%と“西高東低”の結果となった。4月11日からスタートする同局のレギュラー番組「橋下×羽鳥の新番組(仮)」(月曜深夜)のPR版として放送された。

 

 

2016.3.24 10:36 産経新聞

橋下氏の政界引退後初バラエティー視聴率14・6%、ネットユーザーからは「生ぬるい」の声も

前大阪市長の橋下徹氏

前大阪市長の橋下徹氏


 前大阪市長の橋下徹氏(46)が政界引退後、初のバラエティー番組への出演となった23日夜放送のテレビ朝日系特番「橋下×羽鳥の新番組始めます!」の関西地区での平均視聴率が14・6%、関東地区が9・9%と“西高東低”の結果だったことが24日、ビデオリサーチの調べでわかった。

 同番組は、フリーアナウンサーの羽鳥慎一(44)とのコンビで、4月11日からスタートする同局系列のレギュラー番組「橋下×羽鳥の新番組(仮)」(関西地区は月曜深夜0時30分、他地区は同午後11時15分)の中身を、ロケや討論、対談など3つの企画から選ぶというPR的な内容。冒頭には、橋下氏自ら“政界再進出”を否定する発言もあった。

 視聴率はともかく、番組内容については、ネット上でも〈大阪限定だった橋下節が全国に拡がっていくのでは〉〈(ゲストの)ホリエモン(=堀江貴文氏)との絡みが良かった〉などと評価する一方、中には〈橋下さん!生ぬるい〉など手厳しい声も。

 民放関係者の間でも「政治的な発言を控えるのは分かっていたが、無難すぎるというか、腫れ物に触るような内容だった」や「ローカル番組と違い、全国ネットで、しかも、他局や政党関係者が注目する中での放送。少々の物足りなさがあっても仕方ない。橋下氏もそこを分かったうえで、今後テレ朝さんと戦略を練るのはないか」などの意見が聞かれた。

 

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12 コメント

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Unknown (とら猫イーチ)
2016-03-26 18:48:50
 この問題は、憲法学習の際の一般常識的な設問であっても間違う人はいないのではないでしょうか。

 それなのに、弁護士である人が実行するのは、信じられませんでした。 

 訴訟になり、違法判決が出るのは、あまりにも当然で、違法判決が出無ければ、司法への信頼は地に落ちたことでしょう。 

 加えて、何のためのアンケートだったのでしょうか。 表面的には、意味が無いことのように思えました。 

 実際、労働組合活動で、公務員法に照らして違法行為があれば法令の定めるところに依り処罰すれば良いだけでしょう。 

 その際にも、当然、法令が憲法に合致していることが前提です。 

 そう考えれば、アンケートの目的は、水面下にあったのでしょう。 

 やはり、当該アンケート自体が自治体労働者への威嚇であり、脅しであったのでしょう。 

 企業の労務対策で、良くあることです。 不当労働行為であっても、訴訟になり敗訴しても、後の祭りになるのです。 

 即ち、不当労働行為のやり放題です。 汚い手法ですが、橋下氏は、労務屋の手法を会得しているのでしょう。 

 こうした悪質な行為を無くすには、矢張り、懲罰的損害賠償額を課すことが必要になると思われます。 余りにも過小な金額では、違法行為を野放しにすることに繋がります。 
返信する
いいね (南京猫)
2016-03-26 19:03:57
とら猫イーチさんに、つい「いいね」を押したくなりました。
出来ないんですね、これが…(^_^;)
返信する
司法は 生きていた! (バードストライク)
2016-03-26 19:24:45
レイ氏、嬉しそう ww
さすがにこんなチンピラに忖度するほど、司法は堕落していないようですね。
テレビは、駄目なようですが。


羽鳥がテレ朝のワイドショー司会に起用されたばかりの頃を覚えている。原発事故で放出されたストロンチウムが横浜で検出された、というニュースに、
「ストロンチウムって、あんまり聞いたことのない名前ですね」
と言うのにびっくり!

こいつ、どんだけ常識がないんだよ。
あれは事故から数ヶ月経てのことだぞ。
ヨウ素131、セシウム134, 137、ストロンチウム90、プルトニウム238~ ぐらいはキャスターとして知っているのが当然だろ。 そして、ゲストが放射能汚染について不安や心配を語り出すと、困った顔をしてやり過ごそうとした。駄目な奴。

最近、玉川徹なんかの影響を受けてか、ようやく権力に対し、ちょっこし噛み付くパフォーマンスが出来るようになり、まあ全然物足りないが、百点満点で51点ぐらいやろうか、みたいな気にさせる羽鳥。(なまじ顔が可愛いのも、ムカつく種だ)
番組はもちろん未見だが、さぞ橋下に迎合したのだろう。そして、きっとまた悪く感化されていくに違いない。


> 橋下前市長にはアンケートが職員の権利を侵害しないよう確認する注意義務があったのに、この注意義務に違反したとして大阪市に損害賠償を認めました。

ということは、
「注意義務を怠った = 橋下」
「賠償責任 = 大阪市」
となる。
橋下なんかを選んだ大阪市民がバカなのよ、だからおカネ払いなさいよ、ということでしょうが、橋下個人に損害賠償を求められないのだろうか。
られないのでしょうね。残念。

アンケート作成に関わった野村修也弁護士。まさにクールビューティ男版、の同氏ですが、国会事故調の委員でもありました。彼の立ち位置は、一体どこなのでしょう。こんな行為に手を貸すのは人権感覚に問題があるし、日テレコメンテーターもやっているので、「あっち側」なのですか、それとも是々非々なのですか。事故調委員としての発言は、ごく真っ当だったと記憶しています。戸惑うわ。
返信する
ウヨは何で安倍、麻生を応援してるのさ? (ラッキー)
2016-03-26 19:33:16
【要拡散】驚愕の新事実! 在日優遇は安倍、麻生!

2009年に【麻生政権】が外国人登録法を廃止し、「出入国管理及び難民認定法」の改正案を可決・成立!

1.在日も住民票を持つようになり、日本国民との区別がなくなった。

2.通称名は住民票に登録でき、日常生活において、これまでと変わりなく通称名を使用できる。

3.通称名は廃止されるどころか、2012年7月以降(麻生が決定)は、それ以前にはなかった法的根拠すら与えられている。

4.かつて携行義務があった「外国人登録証明書」は廃止され、「特別永住者証明書」は携行義務すらない。

5.在日は、再入国許可すら不要となった。

http://wondrousjapanforever.blog.fc2.com/blog-entry-373.html
返信する
権利と資格 (K)
2016-03-26 19:50:58
「資格無き者に権利無し」を一貫して言えるのであれば、そうなんでしょうけど。
この方は、好き嫌いで判断が分かれる傾向があるので・・・

いずれにせよ、彼に資格があるかどうかは、視聴者が決める(視聴率)と思います。
返信する
重要 (ラッキー)
2016-03-26 19:51:48
【要拡散】
自民党の改憲案
憲法第97条「基本的人権」を全部削除  
第18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」削除 
第9条「戦争の放棄」文言削除

http://mokuou.blogspot.com/2012/11/97.html

■日本国憲法と自民党改正草案の“前文”を読み比べてみましょう

http://kimbara.hatenablog.com/entry/2012/12/09/221414

○政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
することを決意し、

なんと、バッサリ削除!

○わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
↑ 
削除! 国民の自由は認めない

○そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
↑ 
仰天削除!

>政府の行為によつて【再び戦争の惨禍】が起ることのないやうにすることを決意し、
↑↑ 
これを削除するという事は、あってはならない事!!
「重要」
>政府の行為によつて【再び戦争の惨禍】が起ることのないやうにすることを決意し、
↑↑↑ 
これを削除するという事は、絶対にあってはならない事!!
返信する
損害賠償から逃げる手法? (simpleズ)
2016-03-26 22:00:00
みるダニ訊くダニ身の汚れですよ。国税府税市税で養っている大阪が不思議の世界、ネット犯罪の温床、興味も無いし騒ぐだけ生きながらえさせている観じ、出来れば無視し続ければ、下水の汚れに混じって消えていく本来いてもいなくてもいい輩。

ただ急にこの手の食い扶持探しの失業対策議員志望が実だって多くなったのはやはり民主主義の悪弊なんでしょうね。

自分が市長のままだと賠償請求責任が直接当事者だから第三者諮問扱いになるから被ったら拒否しにくい、後釜を操縦できるものにしておけば、その前段でストップ出来やすいとか、小知恵が働く人間ですよ。

維新やめたぁの時もそれまで不適切な党の資金の請求を逃れるためだったという言説が
あったと思いますよ。

「維新」というのも一知半解で架けたつもりの明治維新というのは反動復古の世界の趨勢に逆行した、先帝殺しの違法クーデターで
大英帝国の東アジアでの手先を勤めていた
というわけで、決して自慢できる名称ではありません。「もしも」非存在ですが、決して歴史の正常発展ではなかったし、その分東アジアと日本人民にとってはあえて喜んで選択するものではありませんでしたよ(^_^;)

この点は水戸学から長州半グレの系統を組む安倍一派と同根の歴史修正組とみれば、一面肯けないことはありませんがね。
返信する
ヤバい記事を見つけました (ラッキー)
2016-03-26 23:56:20
【要拡散】
飼いならされた国民、個人の財産が国の物になる法律誕生!
http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-12126036446.html

自民党の新憲法草案では、財産権が「個人」から「国」に
変更されているのです。

・第29条
財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。

いつでも国が国民の財産を全て没収する事が出来るという
意味にも解釈できますね。

つまり国が財産権を持つ、そういう事になります。
返信する
熱りが冷めた頃に (リベラ・メ(本物の))
2016-03-27 05:41:54
“今は”大人しくしているけど、熱りが冷めた頃に出て来そうな気がする。TVは本心を隠す為に利用しているのかも。
返信する
為政者個人への賠償請求 (バードストライク)
2016-03-27 08:06:14
国立市に好個の参考事例がある。マンション事業者の明和地所が、国立市の違法な公権力行使によって損害を被ったとして国家賠償訴訟を提起し、2500万円の請求を認容する判決が確定した。

市は明和地所に対して遅延損害金を含む賠償金を支払ったが、市民のなかから「市長の違法行為によって、市に損害が生じたのだから、市は当然に元市長に損害分を求償すべきだ。市長は市の損害分を個人で負担すべきだ」というグループが現れて、監査請求を経て原告となり東京地裁に「国立市は、明和地所に支払った損害賠償金と同額を元市長個人(上原公子)に対して請求せよ」との判決を求める住民訴訟を提起した。住民が原告となり、被告は元市長という訴訟である。

東京地裁はこの請求を認容する判決を言い渡し確定した。国立市は、判決にしたがって、元市長に請求したが、拒絶されて元市長に対する損害賠償請求訴訟を提起した。今度は、原告が市、被告は元市長という訴訟である。
http://article9.jp/wordpress/


沢藤統一郎弁護士のブログより

あるにはあるのですね。
ただし、市議会議員の構成が代わって、その後転変、


東京地裁はこの請求を認容する判決を言い渡し確定した。国立市は、判決にしたがって、元市長に請求したが、拒絶されて元市長に対する損害賠償請求訴訟を提起した。今度は、原告が市、被告は元市長という訴訟である。

その一審判決直前に国立市議会は元市長に対する賠償請求権を放棄することを議決している。一審判決はこれを踏まえて、「国立市議会が上原公子元市長に対する賠償請求権の放棄を議決しているにもかかわらず、現市長がそれに異議を申し立てることもせず、そのまま請求を続けたことが『信義則に反する』」として、国立市の請求を棄却するものとなった。

市の債権がなくなったとしたのではなく、議会の債権放棄の議決によっても債権が存続することを前提として、請求を信義則違反としたのだ。なかなか分かりにくいところ。

ところが、控訴審継続中に議会の構成が逆転して、求償権の行使を求める議決が可決される事態となった。これを受けて、控訴審判決は一審とは逆に請求を全部認容するものとなっている。//


損害賠償請求 明和地所 → 国立市、市が賠償金支払い
損害賠償請求 市民 → 上原元市長、元市長に支払い請求、拒否
ー市議会、元市長への賠償請求権放棄を決議ー
損害賠償請求 市 → 元市長、市の請求を棄却
ー市議会の構成が変わり、一転、元市長に賠償を求めるー
控訴審 市の請求を容認

ということですかね?
あぁ、自分の頭の悪さを感じるわ(笑)。
大阪市民も、誰か橋下に対して裁判起こして~な。よろ。
返信する

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