放射線から身を守る方法にも書いたように、雨どいとかドブとかは危ないんです、放射性物質が溜まりやすくて。
ご家庭でも時々水でながすようにしてくださいね。
毎日毎日放射性物質は降り積もっていますから、校庭の土壌の表面を替えても切りが無いことがこのことでもわかりますね。
私、この報道を読んで、オウム真理教が裁判所を狙った松本サリン事件を思い出してしまいました。
地下鉄サリン事件もあと1時間後にずれていたら、私も東京地裁に行くところだったんです。。。。
毎日毎日この裁判所に通う法曹関係者にとっては裁判所に放射性物質がたまっているなんてたまったものじゃありません。。。。なんてダジャレを言っている場合か!
原発事故で飛び散った放射性物質が毎日降って来るなんて、ほとんどテロですよ!
原発弁護団はこの裁判所に訴訟提起をしたら良い。
これまで、原発は安全だと主張しまくった電力会社や経産省・自民党を被告に、原発の設置許可を決して取り消そうとしなかった裁判官たちを法壇に乗せて、ここで裁判したらいいんです。
1キロ18万ベクレルの汚泥のそばで、まだ原発は安全だという判決を書けるのかどうか。見物(みもの)です。
よろしかったら上下ともクリックしてくださると、たいへん嬉しいです。
原発100キロで18万ベクレル 福島地裁支部の側溝汚泥
福島地裁会津若松支部(福島県会津若松市)の敷地内にある側溝の一部で採取された汚泥から、1キログラム当たり約18万6千ベクレルの放射性セシウムが検出されたことが16日、分かった。福島地裁(福島市)が明らかにした。支部は東京電力福島第1原発から西に約100キロ。今後、県や会津若松市の指導を受け除去する方針。
地裁によると、セシウムが含まれる汚泥が見つかったのは側溝から水が流れ込む数十センチ四方の「雨水升」。清掃を依頼された業者が雨水升にたまった汚泥が除去できる放射線量か調べるため、検査機関に持ち込み、今月11日に判明した。
同支部は汚染された汚泥が見つかった升と、敷地内にあり空間線量が高かった別の升の計2カ所について、周囲約1メートル四方を立ち入り禁止にしている。裁判所の業務には支障はないという。
そこで、丁度、同じく被曝のテーマなので、この福島地裁管轄の高濃度汚染裁判所へ、移管を申し立てるのも悪くない。
もっとも、却下なのかもしれないので、無意味かなー
児玉東大教授総合センター長の「国は何をやっているのか!」と啖呵を切った、放射性物質散布の除染テーマで、地方自治法第2条9項1号に基づき、第一号法定受託事務の放射能汚染国家管理権限を、”今まで法案がないという、難問です。
その関係法案を、内閣閣議決定と国会審議で成立させて”、政府の所管する各省庁大臣(環境省庁、経済産業省庁、内閣府原子力安全委員会等)が、都道府県、市町村の地方公共団体執行機関へ移譲し、その知事、市長など首長の怠る場合に、現場監査と指導監督をできるほうに規定して、原発安全・保全と被曝対策を執行すべき趣旨です。
まー、日本国内で、少なくとも原発運転を推進するならば、せめて核燃料災害の発生を大前提として、その放射性物質被曝事故対策を第一号法定受託事務の地方自治法第2条10項別表に掲載できる基準の法規条文を、新たに成立の上、被曝しいた場合には生命財産、人格権に係る憲法第13条、第25条に基づいて、人権保障の侵害を一般国民、住民等から防衛するのが、国の政府と地方自治体法人の義務ではなかろうか、という提訴趣旨です。
国内では、政府、地方公共団体以外に国民、住民の財産と生命を保護すべき、執行機関の主体が、見当たらないのです。
東京電力株式会社は、純然たる利益本位の企業ですから、「原子力損害賠償法の無限責任」を請求すれば、福島原発の事故経費、その損害賠償額支払いで、確実に会社の破産を免れない。
とにかく提訴して、場合によっては生命財産の刑事罰適用も視野に入れています。
ところで、実際に平成16年1月には、わたしが東京首都大学(旧名、武蔵工業大学)の研究用原子炉を、刑罰適用の告訴によって解体決定して文部科学省が受理した経緯から、目下、解体工事中です。
発電実用炉のケースでも変わりなく、原発原子炉も解体できない訳はないのです。
これは一見して難しそうですが、誰も今まで原子炉運用の違法行為を、実際に刑事告発して解体した実例がなかったに過ぎないので、従来、そのやり方を知らなかっただけの話でした、、、
なお、本件の事件番号は、educatorのブログ表題に記載しあります。