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一般廃棄物の海洋投入処分を全面禁止

2006年10月06日 12時48分32秒 | 環境全般
一般廃棄物の海洋投入処分を全面禁止 廃掃法施行令改正が閣議決定へ


 ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」が2006年3月に発効したことに対応した「廃棄物処理法施行令」改正内容が平成18年10月6日開催の閣議で閣議決定される見込みとなった。

(1)「96年議定書」で海洋投棄が禁止された一般廃棄物の「廃火薬類」や、「不燃性一般廃棄物」を海洋投入処分ができる廃棄物から削除し、全ての一般廃棄物の海洋投入処分を禁止すること、

(2)「96年議定書」上は海洋投棄できるが、全量を陸上で処分することが可能な「公共下水道・流域下水道から除去した汚泥(産業廃棄物)」を海洋投入処分ができる廃棄物から削除すること、

(3)「96年議定書」上は海洋投棄できる「動植物性残さ」・「家畜ふん尿」のうち、油分や有害物質の含有基準を満たさないものを海洋投入処分の対象から除外すること

が主な改正内容。施行期日は19年4月1日となっている。

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】 記事に含まれる環境用語



プレスリリース
■ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7560
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