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第6次水質総量規制 「総量削減基本方針」策定へ

2006年11月26日 20時59分39秒 | 下水道
第6次水質総量規制
 東京湾、伊勢湾、大阪湾の「総量削減基本方針」策定へ


 第6次水質総量規制の対象となる東京湾、伊勢湾、大阪湾のCOD、窒素・りん含有量に関する「総量削減基本方針」が平成18年11月21日付けで環境大臣により策定される見込みとなった。
 水質総量規制制度は、人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するために、昭和53年に「水質汚濁防止法」と「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された制度。
 水質汚濁が問題となっている東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に流入する各集水域ごとに、環境大臣が目標年度、発生源別・都府県別の削減目標量に関する「総量削減基本方針」を定め、関係都府県知事はこれに基づき、削減目標量を達成するための「総量削減計画」を策定するとされている。
 また各知事は、関係地域にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量についての「総量規制基準」を環境大臣が示した範囲内で定めることになっている。
 今回策定される「総量削減基本方針」は、21年度を目標年度としたCOD、窒素・りん含有量それぞれについての削減目標量を発生源別、都府県別に定めたもの。
 東京湾については、COD・日193トン、窒素含有量・日199トン、りん含有量・日13.9トン、伊勢湾についてはCOD・日167トン、窒素含有量・日123トン、りん含有量・日9.6トン、瀬戸内海(注1)については、COD・日537(133)トン、窒素含有量・日465(116)トン、りん含有量・日29.5(7.5)トンが削減目標量とされている。
 今回の「方針」策定を受けた関係都府県知事による「総量削減計画」、「総量規制基準」の策定・設定は、19年6月をめどに検討が進められる予定。

(注1)括弧内は大阪湾の削減目標量。【環境省】


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