QAZのつれづれ日記

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それはそれは大変、相続の手続き

2023年02月11日 | 日記


私たち夫婦と同居していました義母が昨年5月に98歳で他界し家内が現在相続の手続きをしています。
私も情報収集にパソコン等で最大限応援していますが、家内は慣れない作業に大変な様子です。

他界して数ヶ月は悲しむ暇もなく葬儀と役所その他への諸手続き、四十九日法要などに忙殺されます。
これらが一段落するといよいよ本格的に相続の手続きを始めなくてはなりません。
お墓は関西にありますので納骨は一周忌をめどにと考えています。

まずは相続に関して何をいつまでにという全体像の時系列的把握が必要です。
すべきことは山ほどあります。

・遺言書の確認
・相続人の確認
・相続財産の把握
・司法書士、税理士など専門家に頼むかどうかの検討
・戸籍等の収集と必要書類の作成
・検認
・預貯金の残高証明書の取得
・相続税の申告、納付
・口座凍結解除手続き
などなど、頭がパニックになりそうです。

遺言書は手書きで作成してあり家内が保管しています。
遺言書には「財産はすべて娘に相続させる」と記され、遺言執行者に娘である家内を指定しています。
法定相続人は家内と家内の甥の二人ですが相続人は遺言書に従って家内一人ですので甥が遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をしない限り遺産は義母の遺志どおりすべて家内が相続することになり遺産分割協議も不要です。
遺言書があっても遺言執行者及び相続人全員の合意があれば遺産分割協議は可能ですが、遺産分割協議では相続人の話し合いによって遺産の分割を決めますので遺産分割協議が成立した後に遺留分の請求はできないことになっています。

義母は預貯金等の管理は娘を信頼してすべて家内に任せていました。
相続手続きの山場は検認と相続税の申告だと思います。
検認のために準備すべき必要な書類はネットにも書かれていますし税理士に相談しても教えてはくれますが細かい点で違ったことを言いますし、やはり一番確かなのは提出先の家庭裁判所に尋ねることだと思います。
令和2年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度の創設運用が開始されており、費用も3,900円で済み公正証書遺言と同様面倒な検認の手続きが不要になりますので今後大いに利用価値がありそうです。
相続税など主に税金関係は税理士、主に不動産相続に関しては司法書士、オールマイティな弁護士と、手続きを専門家に頼んでしまうこともできますが家内はやれるところまで自分でやってみることにしたようです。

遺言書は相続税の申告に必要ですがそのためには家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認のために必要な何種類もの戸籍等を取り寄せるのはとても手間です。
戸籍謄本は今は戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書と呼称されます。
謄本、抄本の手数料はいちいち定額小為替で用意しなければなりませんし返信用封筒にいくらの切手を貼ったらよいかなんて謄本の重量が分からない限り貼りようがありませんし封筒の大きさも迷います。
今回気付きませんでしたが平成29年5月法定相続情報証明制度ができ法定相続情報一覧表を作っておけば種々の手続きごとに戸籍の束を関係機関に提出する必要がなく戸籍の収集は一覧表作成のための当初の1回だけで済むこと、また令和3年4月より一覧表作成の申出書に押印も不要となっています。

検認が終わりますといよいよ相続税の申告に取り掛かりますが、申告には亡くなった人の預貯金の残高証明書が必要になります。
残高証明の請求をすると金融機関は預金者の死亡を知ることになりますので亡くなった人の口座を凍結してしまい預貯金を引き下ろせなくなってしまいます。
相続税の申告および口座凍結解除には家庭裁判所の検認を受けた遺言書と検認が済んでいることを確認できる検認済証明書が必要になります。
残高証明書取得に必要な書類も細かな点で各金融機関で微妙に異なります。
銀行より郵便局のほうが手続きが簡単に思えます。

現在残高証明の請求はほぼ終わりこれから相続税の申告および口座凍結の解除手続きを進めてゆきます。
相続税申告の期限が迫っていますので作業を急がねばなりません。
相続税申告に必要な書類はほぼ揃えてあります。
家内は複雑で面倒な作業をほんとによくやっています。



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