「平成23年障害者雇用状況の集計結果」が厚生労働省から公表されました。
障害者雇用促進法では、社会連帯の理念に基づいて、事業者に対して障害者の常用雇用を義務付けています。法定雇用率は民間の場合1.8%(56人以上の規模)、公的機関の場合は2.1%です。
全国の雇用者の内訳を見ると、身体障害者が284.428人、知的障害者が68.747人、精神障害者は13.024人となり、障害者雇用促進法が定める数値には及ばず、実雇用率は約1.65%に止まっています。
例えば、障害を持った子供たちは、特別支援学校を卒業した後、就職の受け皿がなかなかありません。子供たちが社会への参画を希望しているにもかかわらず、その思いが職に結びつかないのが現状です。
今回のデータからも明らかになった通り、我が国における障害者雇用はまだまだ発展途上です。企業や公的機関が障害者を雇用しやすくなるよう、法定雇用率を満たしていない企業への働きかけや、特例子会社制度の一層の拡充を推進しながら、粘り強い動きが必要です。
引き続き、障害者が社会に参画できる仕組み作りを支援させていただきながら、誰もが希望を持てる社会の構築を目指して参りたいと思います。