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力強い成長を続けるフィリピン?

2024-08-08 | フィリピン

フィリピン統計局(PSA Philippine Statistics Authority)が8月8日発表したデータでは、フィリピン経済は2024年第2四半期に6.3%の力強い成長を遂げた。

これは、第 1 四半期に記録された国内総生産の 5.8% の成長から大幅に増加しており、金融および保険活動がこの拡大の主な原動力となっている。

フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領の政権は今年初め、2024年のGDP成長目標を見直し、開発予算調整評議会は目標を6.5~7.5%から6~7%に引き下げている。

この調整にもかかわらず、政府はマルコス政権の任期終了までにGDP成長率を6.5%~8%にすることを目標としている。

 

フィリピン統計局レポートでは、第 2 四半期の GDP に大きく貢献した次の要因が強調されている。

建設: 16%

卸売業および小売業: 5.8%

金融・保険業: 8.2%

産業: 7.7%

サービス: 6.8%

一方、農林水産業は前年比2.3%の減少となった。

フィリピン統計局はまた、GDPを押し上げたのは家計最終消費支出であり、第2四半期には前年同期比4.6%の成長を記録したと明らかにした。政府最終消費支出も10.7%増加した。さらに、国民総所得は7.9%増加し、世界のその他の地域からの純一次所得は24.7%増加し、フィリピンは最新のGDP成長率でアジアで最も優れた実績の一つを達成した。

2024年第2四半期のGDP成長率を発表した東アジアの経済では、ベトナムの6.9%に次ぐものの、マレーシアの5.8%、インドネシアの5.0%、中国の4.7%を上回っている。

ビルドビルドの継続で建設部門の二桁成長が示すように、GDP成長は総投資によって牽引された。

これらの数字は励みになるが、過去2年間に国が経験した高インフレと高金利がなければ、わが国の経済成長は全フィリピン国民にさらに大きな影響を与えた可能性があるとも言われる。

しかし、今回のGDP成長率の業種の発表に製造業の割合が記載されていない。

フィリピンへ進出している多くの企業はフィリピン経済特区庁の税制優遇制度を受けている。雇用関連では貢献しているが、その多くからの税収が微々たるものとの判断で、以前より廃止案などが出た事もある。

フィリピン経済特区庁(PEZA)長官は財務省が主導するCITIRA法案に継続して反対していてPEZAを貿易産業省(DTI)の傘下から離脱させる法案を提出するなどして対抗してきたがPEZAとDTIが和解した上で、ともにCITIRA法案を支持することで合意に達している。

日本や米国など、在フィリピンの外国商工会議所で構成される外国商工会議所連合は、CITIRA法案の対象からPEZAを外すことを求める声明を発表した。フィリピン経済特区庁長官は、PEZAはCITIRA法案の目的や目標を今後100%支持していくとした上で、「CITIRA法案は、既存の経済特区入居企業が考えるほど彼らに悪影響を与えるものではなく、フィリピンにより多くの投資を呼び込み、中小零細企業や農家を含む全ての国民に力を与え、フィリピンを完全な工業国へ進展させるものだ。CITIRA法案をめぐる論争に終止符を打つことで、フィリピン投資に関するここ数年の不明瞭さを取り除き、新たな投資や工場の拡張を促進する」と述べた。ただし、PEZAは以下の点についてCITIRA法案に盛り込むよう要求している。

フィリピン経済特区庁(PEZA)などの経済特区の税制優遇制度の抜本的見直しを規定するPEZAに入居する製造業の場合、(1)法人所得税の3~6年間の免除(ITH)、(2)ITH終了後は売上総利益の5%を法人所得税とする特別所得税率の適用、(3)関税、埠頭(ふとう)税、輸出税の免除、(4)税関手続きの簡略化、などが適用されている。この法案の見直しを進めるのがCITIRA(Corporate Income Tax and Incentives Rationalization Act)法案です。

従来と同様、法人所得税の免除期間終了後は特別税率を適用する。ただし、特別税率は総所得の5%から7%に引き上げる(特別税率適用によって、PEZA企業は引き続きPEZAのワンストップサービスを活用して一括納税できるため、税務負担増加を免れる)。

既存事業が新制度に移行するまでの期間を2~5年から10~15年に延長する。

PEZA企業が製造に必要な物資を輸入する際の関税と諸税について、免除期間をスービックなどのフリーポートゾーンと同じ条件とする(設備と原材料の関税は最長5年まで免除という年限の適用除外)。

CITIRA法案では認められてない間接輸出の輸出売り上げへの算入を認める。

財政インセンティブ審査委員会(FIRB)は一定の金額を超える投資案件についてのみ税制優遇措置適用を審査する(それ以下の規模の案件は、PEZAなどの投資誘致機関が審査する)。または、各投資誘致機関の案件審査委員会に財務省の代表者を加えた上で、これまでどおり各投資誘致機関が案件審査を行う。

日本や米国など、在フィリピンの外国商工会議所で構成される外国商工会議所連合(JFC)は、税制改革法案の対象からPEZA除外を求める声明を発表し、JFCを代表する在フィリピン米国商工会議所は、CITIRA法案が成立した場合、70万人の雇用喪失につながると主張し反対するしていた。しかし、フィリピン経済特区庁長官の表明を受け、在フィリピン米国商工会議所はPEZAの決断を支持し、これがフィリピンのさらなる経済発展や海外直接投資(FDI)の呼び込みにつながることを期待するとし、当初のスタンスと異なる発言をしている。本法案は持ち越しになっている。

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