農地転用の許可証が交付されました。
義父の土地を借りて家を建てるようになっているため、義父と旦那にそれぞれ1通づつあります。
親子でも、やっぱりそれぞれに書類はいるんですねぇ。
でも手元には、同じものが2通。。。
義父さんは書類とか持っているのがメンドイようです。
農地法第5条第1項及び第3項の規定により、許可だそうです。
許可証には、5月末日までに建てること。
進捗状況を報告すること、ってあります。
「その事業の用に供しないときは、許可の取り消し、又は、停止。若しくは原状回復の措置を命ずることが、ある。」
。。。なんだろうなぁ。 何度も書いていますが
自分の土地を、自分の勝手にしちゃいけないなんて。。。
あ~腑に落ちない。