第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は
政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加
することを強制されない。
③ 国及 . . . 本文を読む
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