みかん おやじの おろ不動産ブログ

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不動産取得税「税金」 286/322

2013-03-01 06:39:09 | 不動産用語 は行 257~302
番号:286

用語:不動産取得税

読み方:ふどうさんしゅとくぜい

説明文

土地や建物を取得した者に対して

課税される道府県税(都税)。

不動産取得税の納税義務者は

土地や建物を取得した者で

法人・個人を問わない。

不動産の取得とは不動産の

所有権を現実に取得。

有償か無償かを問わない。

またその原因も売買・交換は

もちろん建築(増築・改築を含む)

も契約内容その他から判断して

現実に所有権を取得したと

認められる日。

登記の有無は関係ない。

不動産取得税の軽減

不動産取得税(香川県)

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