みかん おやじの おろ不動産ブログ

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相続登記「不動産登記法」 166/322

2012-06-30 06:39:52 | 不動産用語 さ行 94~174
番号:166

用語:相続登記

読み方:そうぞくとうき

説明文

相続財産のうち土地や建物などの

不動産の所有権について共同相続人が

法定相続分のとおり相続することと

なった場合共同相続人同士で

遺産分割の協議をした結果

あるいは被相続人が残した

遺言書の内容に従って特定の

不動産の所有権を特定の

相続人が相続することと

なった場合に行なう登記。

法務省相続登記

相続登記

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