番号:44
用語:北側斜線制限
読み方:きたがわしゃせんせいげん
説明文
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域において
北側の日照条件等の悪化を防止するため北側の
隣地境界線までの真北方向への距離に応じて
建築物の高さの制限。
立ち上がり5mから道路境界線または隣地境界線の
真北方向の水平距離に1.25倍した値以下
北側斜線制限
都市計画制度(高松市)
建築基準法における規定
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「電気も地産地消を考える 太陽発電システム」
「WIN・WIN]の顧客第一主義
「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」
〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2
おろ不動産
おろエコライフ
おろ相続コンサル
E-Mail:orofudousan@i-next.ne.jp
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用語:北側斜線制限
読み方:きたがわしゃせんせいげん
説明文
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域において
北側の日照条件等の悪化を防止するため北側の
隣地境界線までの真北方向への距離に応じて
建築物の高さの制限。
立ち上がり5mから道路境界線または隣地境界線の
真北方向の水平距離に1.25倍した値以下
北側斜線制限
都市計画制度(高松市)
建築基準法における規定
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「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」
〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2
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