みかん おやじの おろ不動産ブログ

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北側斜線制限「建築基準法」 44/322

2011-10-30 06:27:12 | 不動産用語 か行 20~93
番号:44

用語:北側斜線制限

読み方:きたがわしゃせんせいげん

説明文

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域において

北側の日照条件等の悪化を防止するため北側の

隣地境界線までの真北方向への距離に応じて

建築物の高さの制限。

立ち上がり5mから道路境界線または隣地境界線の

真北方向の水平距離に1.25倍した値以下

北側斜線制限

都市計画制度(高松市)

建築基準法における規定

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