番号:43
用語:既存借地権
読み方:きぞんしゃくちけん
説明文
旧借地法による借地権。
平成4年の借地借家法の施行後もその規定の
主要な部分はこの既存借地権には遡及しない。
現在借地借家法による普通借地権および
定期借地権とが混在。
借地権
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「電気も地産地消を考える 太陽発電システム」
「WIN・WIN]の顧客第一主義
「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」
〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2
おろ不動産
おろエコライフ
おろ相続コンサル
E-Mail:orofudousan@i-next.ne.jp
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旧借地法による借地権。
平成4年の借地借家法の施行後もその規定の
主要な部分はこの既存借地権には遡及しない。
現在借地借家法による普通借地権および
定期借地権とが混在。
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