みかん おやじの おろ不動産ブログ

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物権「民法」 284/322

2013-02-25 06:36:38 | 不動産用語 は行 257~302
番号:284

用語:物権

読み方:ぶつけん

説明文

物に対して直接的かつ

排他的に支配して利益を

受ける権利をいう。

民法では

所有権・占有権・地上権・永小作権

地役権・入会権・留置権

先取特権・質権・抵当権の10種類

物権

物件と債権の違い

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