番号:45
用語:規約共用部分
読み方:きやくきょうようぶぶん
説明文
区分所有法では専有部分の要件を満たす建物の部分や
付属の建物については規約で共用部分とすることができる。
集会場・管理人室・集会室、地下駐車場、倉庫などの建物の部分
および共用棟、自走式駐車場、屋外の倉庫などの附属の建物がある
規約共用部分
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「電気も地産地消を考える 太陽発電システム」
「WIN・WIN]の顧客第一主義
「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」
〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2
おろ不動産
おろエコライフ
おろ相続コンサル
E-Mail:orofudousan@i-next.ne.jp
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用語:規約共用部分
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区分所有法では専有部分の要件を満たす建物の部分や
付属の建物については規約で共用部分とすることができる。
集会場・管理人室・集会室、地下駐車場、倉庫などの建物の部分
および共用棟、自走式駐車場、屋外の倉庫などの附属の建物がある
規約共用部分
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