みかん おやじの おろ不動産ブログ

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規約共用部分「区分所有法」 45/322

2011-11-01 06:29:29 | 不動産用語 か行 20~93
番号:45

用語:規約共用部分

読み方:きやくきょうようぶぶん

説明文

区分所有法では専有部分の要件を満たす建物の部分や

付属の建物については規約で共用部分とすることができる。

集会場・管理人室・集会室、地下駐車場、倉庫などの建物の部分

および共用棟、自走式駐車場、屋外の倉庫などの附属の建物がある

規約共用部分

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