みかん おやじの おろ不動産ブログ

不動産に関係する興味あることを
「楽しく」・「前向き」・「考える」
を目標におろおろせず感じたことを・・・

管理組合「区分所有法」 37/322

2011-10-16 06:27:14 | 不動産用語 か行 20~93
番号:37

用語:管理組合

読み方:かんりくみあい

説明文

区分所有法では区分所有者は全員で建物

敷地または付属施設の管理のために

団体を構成すると規定されている。

管理組合が行う決議

普通決議は区分所有者および議決権の各過半数の決議

マンションの敷地、共用部分などの管理

特別決議

マンションの建て替え決議は4/5以上の賛成

マンションの修繕工事などは3/4以上の賛成

管理組合

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



「電気も地産地消を考える 太陽発電システム」

「WIN・WIN]の顧客第一主義

「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」

〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2

おろ不動産
おろエコライフ
おろ相続コンサル

E-Mail:orofudousan@i-next.ne.jp

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++